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更新日付:2018年8月10日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第26条第3条 指定検査機関の役員等の選任及び解任の認可の取消し等 部長(保健衛生課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
(役員等の選任及び解任)
第26条第3項  都道府県知事は、その指定検査機関の役員又は検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第28条第1項の業務規程に違反したときは、当該指定検査機関に対し、その役員又は検査員を解任すべきことを命ずることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 食品衛生グループ 
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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