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更新日付:2024年4月1日
総務文書課
不利益処分に関する処分基準:部局別 –総務部 –総務文書課
行政書士法
第14条 行政書士に対する懲戒処分
第14条の2第1項又は第2項 行政書士法人に対する懲戒処分
青森県行政書士法施行細則
第3条 行政書士試験の受験者の不正行為に対する措置
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総務部 総務文書課 法規グループ
電話:017-734-9080 FAX:017-735-4761
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