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更新日付:2003年08月18日 水産振興課
不利益処分に関する処分基準(漁船法)
不利益処分に関する処分基準
| 根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 | 
|---|---|---|---|
| 漁船法 | 第7条第1項 | 動力漁船建造許可等の取消 | 知事(水産振興課) | 
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○漁船法
(許可の取消し) 
第7条  農林水産大臣又は都道府県知事は、第4条第1項又は第2項の許可を受けた者が同条第6項の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。 
2  前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
基準法令



