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更新日付:2019年7月31日 道路課
不利益処分に関する処分基準(道路法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
道路法 | 第39条の9 | 道路占用物件の占用者に対する是正措置命令 | 地域県民局長(地域整備部用地課) |
処分基準
設定:平成30年9月30日
最終改定:令和元年7月26日
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしているため。
根拠条文等
根拠法令
○道路法
(占用物件の維持管理に関する措置)
第39条の9 道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従つて占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
基準法令