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更新日付:2026年01月23日 こどもみらい課

不利益処分に関する処分基準(青森県児童福祉法施行細則)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県児童福祉法施行細則 第21条第1項 入所等徴収金の額の改定 児童相談所長

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

青森県児童福祉法施行細則このリンクは別ウィンドウで開きます
 第二十一条 入所等徴収金の額の改定等 

基準法令

青森県児童福祉法施行細則このリンクは別ウィンドウで開きます
 
第二十一条 入所等徴収金の額の改定等
第二十条 児童福祉施設入所等費用の徴収

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こども家庭部 こどもみらい課 こども・女性支援グループ
電話:017-734-9302  FAX:017-734-8091

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