ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(児童福祉法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2026年01月23日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準(児童福祉法)
不利益処分に関する処分基準
| 根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
|---|---|---|---|
| 児童福祉法 | 第46条第4項 | 児童福祉施設の設置者に対する事業停止命令(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターに係るものに限る。) | 知事(こどもみらい課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○児童福祉法
第46条第4項 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第45条第1項の基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。
基準法令
○児童福祉法
第46条第4項 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第45条第1項の基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。
第45条第1項 都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
○児童福祉施設最低基準
〇青森県児童福祉法施行条例
(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)
第8条 法第四45条第1項に規定する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二23年厚生省令第六63号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。



