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更新日付:2026年01月19日 こどもみらい課
不利益処分に関する処分基準(児童福祉法)
不利益処分に関する処分基準
| 根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
|---|---|---|---|
| 児童福祉法 | 第46条第3項 | 児童福祉施設の設置者に対する改善命令(障害児入所施設、児童発達支援センター及び助産施設を除く。) | 中央福祉事務所長 |
処分基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年8月27日
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○児童福祉法
第46条第3項 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第45条第1項の基準に達しないときは、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し、又はその施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
○青森県事務委任規則
第8条第2項 前項に規定する事務のほか、青森県中央福祉事務所長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
五 児童福祉法の施行に関する次のこと。
ル 第46条第3項の規定による児童福祉施設の設置者に対する勧告及び改善命令に関すること(助産施設に係るものを除く。) 。




