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更新日付:2026年01月23日 こどもみらい課

不利益処分に関する処分基準(児童福祉法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
児童福祉法 第34条の6 児童自立生活援助事業等の制限命令、停止命令(児童自立生活援助事業及び小規模住居型児童養育事業に係るものに限る。) 知事(こどもみらい課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分が見込まれないので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

児童福祉法このリンクは別ウィンドウで開きます
第34条の6 事業の停止等

基準法令

児童福祉法このリンクは別ウィンドウで開きます
第34条の6 事業の停止等

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この記事についてのお問い合わせ

こども家庭部 こどもみらい課 こども・女性支援グループ
電話:017-734-9302  FAX:017-734-8091

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