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更新日付:2017年07月19日 整備企画課(公営)

不利益処分に関する処分基準(青森県工業用水道事業条例)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
青森県工業用水道事業条例 第29条 過料 知事(県土整備部整備企画課)

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森県工業用水道事業条例
(過料)
第29条 詐欺その他不正の行為により、工業用水の料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 整備企画課(公営企業) 工業用水道グループ(公営企業担当)
電話:017-734-9764  FAX:017-734-8184

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