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更新日付:2026年01月27日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
| 根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
|---|---|---|---|
| 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | 第38条第11項 | 感染症指定医療機関の指定取消し | 知事(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(感染症指定医療機関)
第三十八条第十一項 感染症指定医療機関が、第三項から第九項までの規定に違反したとき、その他前二条に規定する医療を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関については都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。
基準法令
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(感染症指定医療機関)
第三十八条 略
2 略
3 感染症指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前二条の規定により都道府県が費用を負担する感染症の患者及び新感染症の所見がある者の医療を担当しなければならない。
4 特定感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち新感染症の所見がある者並びに一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働大臣が行う指導に従わなければならない。
5 第一種感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
6 第二種感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
7 第一種協定指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症の患者並びに新感染症の所見がある者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
8 第二種協定指定医療機関は、第四十四条の三の二第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
9 結核指定医療機関は、前条第一項に規定する医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
10 感染症指定医療機関は、その指定を辞退しようとするときは、辞退の日の一年前(結核指定医療機関にあっては、三十日前)までに、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣に、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関については都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
11 感染症指定医療機関が、第三項から第九項までの規定に違反したとき、その他前二条に規定する医療を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関については都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。
4 特定感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち新感染症の所見がある者並びに一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働大臣が行う指導に従わなければならない。
5 第一種感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
6 第二種感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
7 第一種協定指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症の患者並びに新感染症の所見がある者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
8 第二種協定指定医療機関は、第四十四条の三の二第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
9 結核指定医療機関は、前条第一項に規定する医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
10 感染症指定医療機関は、その指定を辞退しようとするときは、辞退の日の一年前(結核指定医療機関にあっては、三十日前)までに、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣に、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関については都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
11 感染症指定医療機関が、第三項から第九項までの規定に違反したとき、その他前二条に規定する医療を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関については都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。
(入院患者の医療)
第三十七条 都道府県は、都道府県知事が第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療機関において受ける次に掲げる医療に要する費用を負担する。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 医学的処置、手術及びその他の治療
四 病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2・3・4 略
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 医学的処置、手術及びその他の治療
四 病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(入院)
第十九条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る患者又はその保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
4 第一項及び前項の規定に係る入院の期間は、七十二時間を超えてはならない。
5 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、第一項又は第三項の規定により入院している患者を、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
6 第一項又は第三項の規定に係る入院の期間と前項の規定に係る入院の期間とを合算した期間は、七十二時間を超えてはならない。
7 都道府県知事は、第一項の規定による勧告又は第三項の規定による入院の措置をしたときは、遅滞なく、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る患者又はその保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
4 第一項及び前項の規定に係る入院の期間は、七十二時間を超えてはならない。
5 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、第一項又は第三項の規定により入院している患者を、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
6 第一項又は第三項の規定に係る入院の期間と前項の規定に係る入院の期間とを合算した期間は、七十二時間を超えてはならない。
7 都道府県知事は、第一項の規定による勧告又は第三項の規定による入院の措置をしたときは、遅滞なく、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会に報告しなければならない。
第二十条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し十日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該入院に係る患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、十日以内の期間を定めて、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、十日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
3 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前二項の規定により入院している患者を、前二項の規定により入院したときから起算して十日以内の期間を定めて、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
4 都道府県知事は、前三項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る患者について入院を継続する必要があると認めるときは、十日以内の期間を定めて、入院の期間を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、十日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
3 都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前二項の規定により入院している患者を、前二項の規定により入院したときから起算して十日以内の期間を定めて、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
4 都道府県知事は、前三項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る患者について入院を継続する必要があると認めるときは、十日以内の期間を定めて、入院の期間を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
5~8 略
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
(技術的読替え)
(準用)
第二十六条 第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定は、二類感染症の患者について準用する。この場合において、第十九条第一項及び第三項並びに第二十条第一項及び第二項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関」と、第十九条第三項及び第二十条第二項中「特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関」と、第二十一条中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる」と、第二十二条第一項及び第二項中「一類感染症の病原体を保有していないこと」とあるのは「二類感染症の病原体を保有していないこと又は当該感染症の症状が消失したこと」と、同条第四項中「一類感染症の病原体を保有しているかどうか」とあるのは「二類感染症の病原体を保有しているかどうか又は当該感染症の症状が消失したかどうか」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定は、新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。この場合において、第十九条第一項中「患者に」とあるのは「患者(新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)の患者にあっては、当該感染症の病状又は当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者及び当該者以外の者であって第四十四条の三第二項の規定による協力の求めに応じないものに限る。)に」と、同項及び同条第三項並びに第二十条第一項及び第二項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関若しくは第一種協定指定医療機関」と、第十九条第三項及び第二十条第二項中「特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関又は第一種協定指定医療機関」と、第二十一条中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定は、新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。この場合において、第十九条第一項中「患者に」とあるのは「患者(新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)の患者にあっては、当該感染症の病状又は当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者及び当該者以外の者であって第四十四条の三第二項の規定による協力の求めに応じないものに限る。)に」と、同項及び同条第三項並びに第二十条第一項及び第二項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関若しくは第一種協定指定医療機関」と、第十九条第三項及び第二十条第二項中「特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関又は第一種協定指定医療機関」と、第二十一条中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
(技術的読替え)
第七条 法第二十六条第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
法の規定中読み替える規定
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読み替えられる字句
|
読み替える字句
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第二十条第一項
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前条
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第二十六条において読み替えて準用する前条
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|
第二十一条
|
前二条
|
第二十六条において読み替えて準用する前二条
|
|
第二十二条第一項及び第二項
|
第十九条又は第二十条
|
第二十六条において読み替えて準用する第十九条又は第二十条
|
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第二十二条第三項
|
第十九条若しくは第二十条
|
第二十六条において読み替えて準用する第十九条若しくは第二十条
|
|
第二十二条の二
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第十六条の三から第二十一条まで
|
第十六条の三から第十八条まで及び第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条から第二十一条まで
|
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第二十三条
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第十九条第一項及び第二十条第一項
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第二十六条において読み替えて準用する第十九条第一項及び第二十条第一項
|
|
第十九条第三項及び第五項並びに第二十条第二項及び第三項
|
第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条第三項及び第二十六条第一項において準用する第十九条第五項並びに第二十六条第一項において読み替えて準用する第二十条第二項及び第二十六条第一項において準用する第二十条第三項
|
|
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同条第四項
|
第二十六条第一項において準用する第二十条第四項
|
|
|
第二十四条の二第一項
|
第十九条若しくは第二十条
|
第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条若しくは第二十条
|
|
第二十五条第一項及び第三項
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第二十条第二項若しくは第三項
|
第二十六条第一項において読み替えて準用する第二十条第二項若しくは第二十六条第一項において準用する第二十条第三項
|
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同条第二項又は第三項
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第二十六条第一項において読み替えて準用する第二十条第二項又は第二十六条第一項において準用する第二十条第三項
|
|
|
第二十五条第四項
|
第二十条第二項若しくは第三項
|
第二十六条第一項において読み替えて準用する第二十条第二項若しくは第二十六条第一項において準用する第二十条第三項
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|
第二十五条第七項
|
第十九条第三項又は第五項
|
第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条第三項又は第二十六条第一項において準用する第十九条第五項
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2 法第二十六条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
法の規定中読み替える規定
|
読み替えられる字句
|
読み替える字句
|
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第二十条第一項
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前条
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第二十六条第二項において読み替えて準用する前条
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第二十一条
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前二条
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第二十六条第二項において読み替えて準用する前二条
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第二十二条第一項及び第二項
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第十九条又は第二十条
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第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条又は第二十条
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第二十二条第三項
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第十九条若しくは第二十条
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第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条若しくは第二十条
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第二十二条の二
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第十六条の三から第二十一条まで
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第十六条の三から第十八条まで及び第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条から第二十一条まで
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第二十三条
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第十九条第一項及び第二十条第一項
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第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条第一項及び第二十条第一項
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第十九条第三項及び第五項並びに第二十条第二項及び第三項
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第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条第三項及び第二十六条第二項において準用する第十九条第五項並びに第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十条第二項及び第二十六条第二項において準用する第二十条第三項
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同条第四項
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第二十六条第二項において準用する第二十条第四項
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第二十四条の二第一項
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第十九条若しくは第二十条
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第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条若しくは第二十条
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第二十五条第一項及び第三項
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第二十条第二項若しくは第三項
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第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十条第二項若しくは第二十六条第二項において準用する第二十条第三項
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同条第二項又は第三項
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第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十条第二項又は第二十六条第二項において準用する第二十条第三項
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第二十五条第四項
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第二十条第二項若しくは第三項
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第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十条第二項若しくは第二十六条第二項において準用する第二十条第三項
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第二十五条第七項
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第十九条第三項又は第五項
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第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条第三項又は第二十六条第二項において準用する第十九条第五項
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〇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
(都道府県知事の指導)
第二十一条 都道府県知事は、感染症指定医療機関であって大学の付属病院その他教育又は研究を主たる目的とするものに対し、法第三十八条第五項から第九項までに規定する指導を行うに当たっては、これらの教育又は研究に不当に関与しないよう配慮するものとする。



