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更新日付:2026年01月27日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第33条 交通の制限又は遮断(事実上の行為を除く。) 保健所長

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(交通の制限又は遮断)
第三十三条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、七十二時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。

基準法令

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(交通の制限又は遮断)
第三十三条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、七十二時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
(交通の制限又は遮断の基準)
第九条  法第三十三条 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一  一類感染症の広範囲の地域にわたるまん延を防止することができるよう、当該一類感染症の発生の状況、当該措置を実施する場所の交通の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。
二  法第三十三条 に規定する緊急の必要がなくなったときは、定められた期間内であっても、速やかに当該措置を解除すること。
三  当該措置の対象となる者の人権を尊重しつつ行うこと。

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健康医療福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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