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更新日付:2026年1月27日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第32条第1項 建物に係る措置 保健所長

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(建物に係る措置)
第三十二条第一項 都道府県知事は、一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該建物への立入りを制限し、又は禁止することができる。

基準法令

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(建物に係る措置)
第三十二条 都道府県知事は、一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該建物への立入りを制限し、又は禁止することができる。
2 略

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
(建物に係る措置の方法及び期間)
第十七条 法第三十二条第一項に規定する建物への立入りの制限又は禁止は、対象となる建物の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、適切と認められる方法により行うものとする。

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この記事についてのお問い合わせ

健康医療福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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