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更新日付:2026年01月27日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第30条第1項 死体の移動制限等 保健所長

処分基準

設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(死体の移動制限等)
第三十条第一項 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止することができる。

基準法令

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(死体の移動制限等)
第三十条 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止することができる。
2・3 略

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この記事についてのお問い合わせ

健康医療福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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