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更新日付:2026年01月27日 保健衛生課

不利益処分に関する処分基準(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第28条第1項 ねずみ族、昆虫等の駆除 保健所長

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(ねずみ族、昆虫等の駆除)
第二十八条第一項 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域の管理をする者又はその代理をする者に対し、当該ねずみ族、昆虫等を駆除すべきことを命ずることができる。

基準法令

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(ねずみ族、昆虫等の駆除)
第二十八条 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等が存在する区域を指定し、当該区域の管理をする者又はその代理をする者に対し、当該ねずみ族、昆虫等を駆除すべきことを命ずることができる。
2 略

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
(ねずみ族及び昆虫等の駆除の方法)
第十五条 法第二十八条第一項及び第二項に規定する駆除は、次に掲げる基準に従い行うものとする。
 一 対象となる区域の状況、ねずみ族又は昆虫等の性質その他の事情を勘案し、十分な駆除が行えるような方法により行うこと。
 二 駆除を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。

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健康医療福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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