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更新日付:2024年09月10日 文化財保護課
不利益処分に関する処分基準(博物館法施行規則)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
博物館法施行規則 | 第27条 | 博物館に相当する施設の指定の取消し | 教育長(文化財保護課) |
処分基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:令和5年4月1日
博物館法施行規則に定める要件又は「博物館に相当する施設の指定」に係る申請に対する処分に関する審査基準に規定する要件を欠くことに至ったものと認められること。
根拠条文等
根拠法令
○博物館法施行規則
(指定の取消し)
第27条 法第31条第2項に規定する指定施設の指定を取り消すことができる事由は、次のとおりとする。
一 博物館の事業に類する事業を行う施設に該当しなくなつたと法第31条第1項の規定による指定をした者が認めるとき。
二 偽りその他不正の手段により法第31条第1項の規定による指定を受けたとき。
三 第25条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 前条の規定による文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の求めに対して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
基準法令
○博物館法施行規則
(指定の審査)
第24条 文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会は、前条第1項の指定申請書の提出があつたときは、申請に係る施設が、次の各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査するものとする。
一 当該施設の設置者が、その設置する博物館について法19条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でなく、かつ、その設置する施設について法第31条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
二 当該施設における資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する調査研究を行う体制が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の定める基準に適合すること。
三 当該施設における職員の配置が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の定める基準に適合すること。
四 当該施設の施設及び設備が、当該施設が博物館の事業に類する事業を行うために必要なものとして文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の定める基準に適合すること。
五 一般公衆の利用のために当該施設及び設備を公開すること。
六 一年を通じて100日以上開館すること。