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更新日付:2008年05月20日 整備企画課(公営)
不利益処分に関する処分基準(青森県工業用水道事業条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県工業用水道事業条例 | 第28条 | 工業用水の給水の停止 | 県土整備部長(県土整備部整備企画課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○青森県工業用水道事業条例
(給水の停止)
第28条 知事は、使用者が次の各号の一に該当するときは、給水を停止することができる。
一 正当な理由がないにもかかわらず、第26条第1項の規定による立入検査を拒み、又は妨げたとき。
二 この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
三 料金又は第13条の規定による負担費用を納期限後3月を経過してもなお納付しないとき。
基準法令
○青森県工業用水道事業条例
(給水の停止)
第28条 知事は、使用者が次の各号の一に該当するときは、給水を停止することができる。
一 正当な理由がないにもかかわらず、第26条第1項の規定による立入検査を拒み、又は妨げたとき。
二 この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
三 料金又は第13条の規定による負担費用を納期限後3月を経過してもなお納付しないとき。
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県土整備部 整備企画課(公営企業) 工業用水道グループ(公営企業担当)
電話:017-734-9764 FAX:017-734-8184