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更新日付:2022年7月27日 こどもみらい課

不利益処分に関する処分基準(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第11条 特別児童扶養手当の支給の停止(同条第1号に該当する場合に係るものに限る。) 知事(東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室)

処分基準

設定:令和4年7月27日
最終改定:

1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第11条の「一部」とは、支給対象障害児が2人以上いる場合におけるその一部の障害児についての手当に相当する額をいう。

2 法第11条第1号の「正当な理由」がある場合とは、法第36条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったことについて、災害、受給資格者の急病、出産、死亡又は交通事故等によりやむを得ないと認められる場合をいう。

3 障害の状態の再認定に係る診断書等を提出しなかった場合における支給停止の期間は、従前の認定期間の終期の月の翌月から当該診断書等が提出された日の属する月までとする。

根拠条文等

根拠法令

○特別児童扶養手当等の支給に関する法律

第11条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 受給資格者が、正当な理由がなくて、第36条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
(2) 障害児が、正当な理由がなくて、第36条2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
(3) 受給資格者が、当該障害児の監護又は養育を著しく怠つているとき。

基準法令

○特別児童扶養手当等の支給に関する法律

第11条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 受給資格者が、正当な理由がなくて、第36条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
(2) 障害児が、正当な理由がなくて、第36条2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
(3) 受給資格者が、当該障害児の監護又は養育を著しく怠つているとき。

(調査)
第36条 行政庁は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無若しくは手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
2 行政庁は、必要があると認めるときは、障害児、重度障害児若しくは特別障害者に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
3 略

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 家庭支援グループ 
電話:017-734-9303  FAX:017-734-8091

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