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更新日付:2017年11月22日 農村整備課
不利益処分に関する処分基準(地すべり等防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
地すべり等防止法 | 第45条第1項(第14条第1項準用) | 工事原因者へのぼた山崩壊防止工事の施行命令(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当するぼた山に限る。) | 知事(農村整備課) |
処分基準
設定:平成30年8月30日
最終改定:平成30年8月30日
工事原因者へのぼた山崩壊防止工事の施行の命令は、ぼた山崩壊防止工事以外の工事又はぼた山崩壊防止工事の必要を生じさせた行為がぼた山崩壊防止工事を施行する必要を生じさせた原因であることが明らかであり、かつ、その結果ぼた山崩壊防止工事を要する場合において、当該工事原因者がぼた山崩壊防止工事を行うことがぼた山崩壊の防止を阻害せず、又はぼた山崩壊を助長せず、若しくは誘発させないときに、当該ぼた山崩壊防止工事の施行を命じることができるものである。
また、工事原因者に対する施行命令の範囲は、原則として当該ぼた山崩壊防止工事の必要を生じさせた限度とする。
また、工事原因者に対する施行命令の範囲は、原則として当該ぼた山崩壊防止工事の必要を生じさせた限度とする。
根拠条文等
根拠法令
地すべり等防止法
第十四条 都道府県知事は、その施行する地すべり防止工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は地すべり防止工事の必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により自ら施行する必要を生じた地すべり防止工事を当該他の工事の施行者又は他の行為者に施行させることができる。
第四十五条 第八条、第十三条から第十七条まで(中略)の規定は、ぼた山崩壊防止区域に関する管理及び費用について準用する。(以下略)
基準法令