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更新日付:2017年11月22日 農村整備課

不利益処分に関する処分基準(地すべり等防止法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
地すべり等防止法 第23条第1項 地すべり等防止法第11条第1項の規定に違反して工事が施行されたとき等に行う他の管理者の管理する地すべり防止施設に係る改良、補修命令等(地すべり等防止法第51条第1項第3号イに該当する地すべり地域に限る。) 知事(農村整備課)

処分基準

設定:平成30年8月30日
最終改定:平成30年8月30日

事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

地すべり等防止法
第二十三条  都道府県知事は、都道府県知事以外の者の管理する地すべり防止施設が次の各号の一に該当する場合において、当該地すべり防止施設が第十二条の規定に適合しないときは、その管理者に対し改良、補修その他当該地すべり防止施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。
一  第十一条第一項の規定に違反して工事が施行されたとき。
二  第十一条第一項の承認に附した条件に違反して工事が施行されたとき。
三  偽りその他不正な手段により第十一条第一項の承認を受けて工事が施行されたとき。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 農村整備課 総務グループ 
電話:017-734-9541  FAX:017-734-8149

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