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更新日付:2017年11月22日 農村整備課

不利益処分に関する処分基準(海岸法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
海岸法 第35条第1項 負担金等の督促(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。) 知事(農村整備課)

処分基準

設定:平成30年8月30日
最終改定:平成30年8月30日

法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

海岸法
第三十五条  第十一条の規定に基づく占用料及び土石採取料並びに第十二条第十項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項及び第三十三条第一項の規定に基づく負担金(以下この条及び次条においてこれらを「負担金等」と総称する。)を納付しない者があるときは、海岸管理者は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2  前項の場合においては、海岸管理者は、主務省令で定めるところにより延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。
3  第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、海岸管理者は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金等及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金等及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 農村整備課 総務グループ 
電話:017-734-9541  FAX:017-734-8149

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