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更新日付:2017年11月22日 農村整備課

不利益処分に関する処分基準(海岸法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
海岸法 第11条 占用料、土砂採取料の徴収(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。) 知事(農村整備課)

処分基準

設定:平成30年8月30日
最終改定:平成30年8月30日

法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

海岸法第11条 海岸管理者は、主務省令で定める基準に従い、第七条第一項又は第八条第一項第一号の規定による許可を受けた者から占用料又は土石採取料を徴収することができる。ただし、公共海岸の土地以外の土地における土石の採取については、土石採取料を徴収することができない。

基準法令

青森県海岸占用料等徴収条例

第一条 この条例は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)第十一条(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)に規定する占用料及び土石採取料(以下「占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める区分に応じ、別表に定める占用料等を納入しなければならない。
一 法第七条第一項又は第三十七条の四の規定による占用の許可を受けた者 占用料
二 法第八条第一項第一号又は第三十七条の五第一号の規定による土石(砂を含む。以下同じ。)の採取の許可を受けた者 土石採取料
第三条 占用料等は、前納しなければならない。ただし、当該占用料等に係る許可の期間が当該許可を受けた日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の年度分の占用料等は、規則で定めるところにより、毎年度、当該年度分を納入することができる。
第四条 知事は、法第七条第一項若しくは第三十七条の四の規定による許可を受けてする占用又は法第八条第一項第一号若しくは第三十七条の五第一号の規定による許可を受けてする土石の採取(以下「占用等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用等に係る占用料等の全部又は一部を免除することができる。
一 漁具又は漁獲物の乾場、船揚場等の施設等であって、漁業の経営上通常必要とされるもののためにする占用等
二 穀物乾場、農業用機械器具の置場等の施設等であって、農業の経営上通常必要とされるもののためにする占用等
三 漁業協同組合、漁業生産組合、農業協同組合又は土地改良区が行う事業のためにする占用等
四 前三号に掲げるもののほか、公益上その他特別の理由があると知事が認めた占用等
第五条 既に納入した占用料等は、還付しない。ただし、法第十二条第二項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による処分又は命令により占用等の期間その他占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があったときその他知事が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 農村整備課 総務グループ 
電話:017-734-9541  FAX:017-734-8149

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