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更新日付:2020年12月03日 県産品販売・輸出促進課

不利益処分に関する処分基準

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
卸売市場法(昭和46年法律第35号) 第14条(第11条第1項準用) 地方卸売市場の認定の取消し 知事(総合販売戦略課)

処分基準

法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

〇卸売市場法
 (準用)
第十四条  第五条から第十条まで、第十一条(第一項第一号に係る部分を除く。)及び第十二条の規定は、前条第一項 
  の認定について準用する。この場合において、これらの規定(第六条第一項を除く。)中「農林水産大臣」とあるのは「都 
  道府県知事」と、第六条第一項中「第四条第二項各号」とあるのは「第十三条第二項各号」と、「農林水産大臣」とあるの
  は「その所在地を管轄する都道府県知事(以下第十二条までにおいて「都道府県知事」という。)」と、同条第三項中「第
  四条第二項」とあるのは「第十三条第二項」と、第八条第一項第二号及び第二項中「第十三条第一項」とあるのは「第四
  条第一項」と、第十一条第一項第二号中「第四条第五項各号」とあるのは「第十三条第五項各号」と読み替えるものとす
  る。
 (認定の取消し)
第十一条  農林水産大臣は、中央卸売市場が次の各号のいずれかに該当するときは、当該中央卸売市場に係る第四
  条第一項の認定を取り消すことができる。
  一~六  略
 2  略

基準法令

  〇卸売市場法
  (準用)
第十四条  第五条から第十条まで、第十一条(第一項第一号に係る部分を除く。)及び第十二条の規定は、前条第一 
  項の認定について準用する。この場合において、これらの規定(第六条第一項を除く。)中「農林水産大臣」とあるの
  は「都道府県知事」と、第六条第一項中「第四条第二項各号」とあるのは「第十三条第二項各号」と、「農林水産大臣」
  とあるのは「その所在地を管轄する都道府県知事(以下第十二条までにおいて「都道府県知事」という。)」と、同条第
  三項中「第四条第二項」とあるのは「第十三条第二項」と、第八条第一項第二号及び第二項中「第十三条第一項」と
  あるのは「第四条第一項」と、第十一条第一項第二号中「第四条第五項各号」とあるのは「第十三条第五項各号」と
  読み替えるものとする。
(認定の取消し)
第十一条  略
  一  略
  二  当該中央卸売市場が、第四条第五項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
  三  その開設者が、第五条第一号、第二号又は第四号に該当するに至ったとき。
  四  その開設者が、開設する卸売市場について不正の手段により第四条第一項の認定(第六条第一項の変更の認
  定を含む。)又は第十三条第一項の認定(第十四条において読み替えて準用する第六条第一項の変更の認定を含
  む。)を受けたことが判明したとき。
  五  その開設者が、次条第一項若しくは第二項(これらの規定を第十四条において読み替えて準用する場合を含
  む。)の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又
  は同項(第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したと
  き。
  六   その開設者が、この法律若しくは第五条第二号の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこ 
  れらに基づく処分に違反したとき。
2 略
(欠格事由)
第五条 地方公共団体以外の者であって次の各号のいずれかに該当するものは、前条第一項の認定を受けることがで 
  きない。
  一  法人でない者
  二  その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの
  規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から二年を経過
  しないもの
  三  略
  四  第十一条第一項の規定による前条第一項の認定の取消し又は第十四条において読み替えて準用する第十一
  条第一項の規定による第十三条第一項の認定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役
  員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人
(地方卸売市場の認定)
第十三条 略
2 ・3 略
4  業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一  卸売市場の業務の方法
 二  取引参加者が当該卸売市場における業務に関し遵守すべき事項
5  都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要 
 件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。
 一  申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。
 二  申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。
 三  業務規程に定められている前項第一号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。
 イ   開設者は、当該卸売市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。
 ロ   開設者は、当該卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、卸売の 
 数量及び価格その他の農林水産省令で定める事項を公表すること。
 ハ  開設者は、業務規程に定められている遵守事項(前項第二号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)
 を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是
 正の求めその他の措置をとることができること。
 四  業務規程に前項第一号に掲げる事項として次に掲げる方法が定められているとともに、当該方法が農林水産省 
 令で定めるところにより公表されていること。
 イ   卸売業者の生鮮食料品等の品目ごとのせり売又は入札の方法、相対による取引の方法その他の売買取引の方
 法
 ロ   取引参加者が売買取引を行う場合における支払期日、支払方法その他の決済の方法
五 業務規程に定められている遵守事項が、次の表の上欄に掲げる事項に関し、同表の下欄に掲げる事項を内容とす 
 るものであること。

一 売買取引の原則 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行うこと。
二 差別的取扱いの禁止 卸売業者は、出荷者又は仲卸業者その他の買受人に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。
三 売買取引の方法 卸売業者は、前号イに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、卸売をすること。
四 売買取引の条件の公表 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、その取扱品目その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を公表すること。
五 決済の確保 (一) 取引参加者は、前号ロに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、決済を行うこと。
(二) 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、これを開設者に提出するとともに、当該事 
 業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として農林水産省令で定めるものが記載
 された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、こ
 れを閲覧させること。
六 売買取引の結果等の公表 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の売買取引の結果(売買取引に係る金銭の収受の状況を含む。)その他の公正な生鮮食料品等の取引の指標となるべき事項として農林水産省令で定めるものを定期的に公表すること。

 六 前号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。
 イ  当該遵守事項が前号の表の下欄に掲げる事項の内容に反するものでないこと。
 ロ  当該遵守事項が取引参加者の意見を聴いて定められていること。
 ハ  当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていること。
 七  開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。
 八  当該卸売市場が、生鮮食料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。
 九  前各号に掲げるもののほか、当該卸売市場が、卸売市場の適正かつ健全な運営に必要なものとして農林水産省
 令で定める要件に適合するものであること。

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【現在作業中】R5の問い合わせ先です
農林水産部 総合販売戦略課 戦略推進グループ  
電話:017-734-9571  FAX:017-734-8158

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