ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(旅行業法)

関連分野

更新日付:2019年02月01日 観光企画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(旅行業法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
旅行業法 第23条 旅行サービス手配業の登録 知事(観光企画課)

審査基準

設定:平成31年2月1日

旅行サービス手配業の登録については、法第26条第1項の規定により登録を拒否する場合に該当しないかどうかを下記の事項に基づき審査する。

○法第6条第1項第4号の「旅行業務又は旅行サービス手配業務に関する不正な行為」としては、旅行業者、旅行業者代理業者又は旅行サービス手配業者の登録の取消し処分のための聴聞通知を出したところ、事業廃止届出書を提出してきたため、処分がなされなかった場合、旅行業者、旅行業者代理業者又は旅行サービス手配業者の役員又は使用人として横領、脱税、詐欺、粉飾決算等の犯罪行為に問われた場合等が該当する。

○法第26条第1項第2号の「旅行サービス手配業務取扱管理者」については、次のとおりとする。

(1)大規模な営業所(所属する従業員数が10名以上の営業所をいう。)において、1人の旅行サービス手配業務取扱管理者では規則第46条各号に掲げる業務に関し管理、監督が十分できない場合には、2人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しておく必要がある。

(2)選任している旅行サービス手配業務取扱管理者が過去5年以内に、旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修を受講していない場合には、旅行サービス手配業者は法第26条第1項第2号に該当するため、旅行サービス手配業の登録の拒否事由となる。

(法:旅行業法、規則:旅行業法施行規則)

根拠条文等

根拠法令

○旅行業法
(登録)
第23条 旅行サービス手配業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。

○旅行業法施行令
(都道府県が処理する事務)
第5条  (第1項 略)
2 旅行サービス手配業に関する法第2章第2節、第64条、第65条第1項及び第2項並びに第70条第1項及び第3項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、旅行サービス手配業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、法第70条第1項及び第3項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事務にあつては、観光庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。

基準法令

○旅行業法
(登録の実施)
第25条 観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行サービス手配業者登録簿に登録しなければならない。
(1)前条第1項各号に掲げる事項
(2)登録年月日及び登録番号

(登録の拒否)
第26条 観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
(1)第6条第1項第1号から第8号までのいずれかに該当する場合
(2)営業所ごとに第28条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 60日
うち協議機関での期間

※ 期間中の県の休日を含む。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

観光国際戦略局 観光企画課 企画戦略グループ
電話:017-734-9385  FAX:017-734-8121

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする