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更新日付:2020年1月30日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第30条第1項 指定登録機関の登録事務規程の認可及び変更の認可 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:
最終改定:

申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

(登録事務規程)
第三十条 指定登録機関は、登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2・3 略

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅企画グループ
電話:017-734-9695  FAX:017-734-8197

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