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更新日付:2016年03月28日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(美容師法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
美容師法 第4条第3項 美容師養成施設の指定 知事(保健衛生課)

審査基準

設定:平成27年4月1日
最終改定:平成27年4月1日

法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

美容師法
 (美容師試験)
第四条第三項 美容師試験は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第九十条 に規定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。

基準法令

美容師養成施設指定規則
 (養成施設指定の基準)
第三条  法第四条第三項に規定する美容師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。
 昼間課程に係る基準
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者であることを入所資格とするものであること。
ロ 修業期間は、二年以上であること。
ハ 教科課目及び単位数は、別表第一に定めるとおりであること。
ニ 美容実習のモデルとなる者の選定等について適当と認められるものであること。
ホ 美容師養成施設の長は、専ら美容師養成施設の管理の任に当たることのできる者であって、かつ、美容師の養成に適当であると認められるものであること。
ヘ 教員の数は、別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が五人未満であるときは、五人)以上であり、かつ、教員数の二分の一以上が専任であること。
ト 教員は、別表第三の上欄に掲げる課目についてそれぞれ同表の下欄に該当する者であって、かつ、美容師の養成に適当であると認められるものであること。
チ 同時に授業を行う一学級の生徒数は、四十人以下とすること。
リ 卒業の認定の基準が適当であると認められること。
ヌ 校舎は、教員室、事務室、図書室、同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室及び適当な数の専用の実習室を備えているものであること。
ル 普通教室の面積は、生徒一人当たり一・六五平方メートル以上であること。
ヲ 実習室の面積は、生徒一人当たり一・六五平方メートル以上であること。
ワ 建物の配置及び構造設備は、ヌからヲまでに定めるもののほか、学習上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
カ 学習上必要な機械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品を有するものであること。
ヨ 入学料、授業料及び実習費は、それぞれ当該養成施設の運営上適当と認められる額であること。
タ 経営方法は、適切かつ確実なものであること。
 夜間課程に係る基準
イ 前号(ヘを除く。)に該当するものであること。
ロ 教員の数は、別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が四人未満であるときは、四人)以上であり、かつ、教員数の二分の一以上が専任であること。
 通信課程に係る基準
イ 第一号のイ、ハ(単位数に係る基準を除く。)、ニ、ト、リ、ヨ及びタに該当するものであること。
ロ 修業期間は、三年以上であること。
ハ 教員は、相当数の者を置くものとし、そのうち、専任の者の数は、生徒二百人以下の場合は三人、二百人又はその端数を超えるごとに一人を加えた数であること。
ニ 定員は、当該養成施設における昼間課程又は夜間課程の定員(昼間課程と夜間課程とを併せて設ける美容師養成施設にあっては、そのいずれか多数の定員)のおおむね一・五倍以内であること。
ホ 通信課程における授業は、通信授業及び面接授業とし、その方法等は、厚生労働大臣が別に定める基準によること。
2  美容師養成施設のうち、特殊の地域的事情にあること、特定の者を生徒とすることその他特別の事情により、入所資格、修業期間、教員の数、同時に授業を受ける一学級の生徒数、普通教室の面積又は実習室の面積が前項各号に掲げる当該基準によることができないか、又はこれらの基準によることを適当としないものについては、厚生労働大臣は、当該養成施設の特別の事情に基づいて、それぞれ特別の基準を設定することがある。

別表第一 

課目 単位数
必修課目 関係法規・制度 一単位以上
衛生管理 三単位以上
美容保健 四単位以上
美容の物理・化学 三単位以上
美容文化論 三単位以上
美容技術理論 四単位以上
美容運営管理 二単位以上
美容実習 二十七単位以上
小計 四十七単位以上
選択必修課目 二十単位以上
合計 六十七単位以上


備考 単位の計算方法は、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果等を考慮して、三十時間から四十五時間までの範囲で美容師養成施設が定める授業時間をもって一単位とする。
別表第二
(定員×一学級の週当たり平均授業時間数)÷(40×15)
別表第三 

関係法規・制度 一 旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程(明治四十一年文部省令第三十二号)第七条第一号又は第二号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において法律学を修めた者
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の卒業者であって、法律学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者
三 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条又は教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条若しくは第二条の規定により高等学校の公民若しくは中学校の社会の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者
四 衛生行政に三年以上の経験を有する者
五 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)による高等試験又は司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による司法試験に合格した者
衛生管理
美容保健
一 医師
二 歯科医師
三 薬剤師
四 獣医師
五 美容師の免許を受けた後、三年以上実務に従事した経験のある者であって、厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了したもの
美容の物理・化学 一 薬剤師
二 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第七条第一号又は第二号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において物理学及び化学を修めた者
三 旧教員免許令に基づく旧実業学校教員検定ニ関スル規程(大正十一年文部省令第四号)第六条第五号の規定により許可を受けた学校又は同条第七号の規定に基づく昭和十五年十月文部省告示第五百六十九号(実業学校教員検定ニ関スル規程第六条第七号により無試験検定を受けることができる者の指定の件)に掲げる学校若しくは養成所の卒業者であって、当該学校又は養成所において物理学及び化学を修めた者
四 学校教育法に基づく大学の卒業者であって、物理学又は化学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者
五 教育職員免許法第五条又は教育職員免許法施行法第一条若しくは第二条の規定により高等学校若しくは中学校の理科の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者
美容文化論 一 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第七条第一号又は第二号の規定により、指定又は許可を受けた学校の卒業者であって当該学校において美術を修めた者
二 学校教育法に基づく大学の卒業者であって、美術に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者
三 教育職員免許法第五条又は教育職員免許法施行法第一条若しくは第二条の規定により高等学校若しくは中学校の美術の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者
四 次の各号のいずれかに該当する者であって、厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したもの
(一) 一から三までに定める者に準ずると認められる者
(二) 美容師の免許を受けた後、三年以上実務に従事した経験のある者
美容運営管理 一 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第七条第一号又は第二号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において経済学、経営学又は会計学を修めた者
二 学校教育法に基づく大学の卒業者であって、経済学、経営学又は会計学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者
三 教育職員免許法第五条又は教育職員免許法施行法第一条若しくは第二条の規定により、高等学校の公民若しくは中学校の社会の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者
四 次の各号のいずれかに該当する者であって、厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したもの
(一) 一から三までに定める者に準ずると認められる者
(二) 美容師の免許を受けた後、三年以上実務に従事した経験のある者
美容技術理論
美容実習
一 美容師の免許を受けた後、三年以上実務に従事した経験のある者であって、厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了したもの
二 美容師の免許を受けた後、九年以上実務に従事した経験のある者
選択必修課目 それぞれの課目を教授するのに適当と認められる者


美容師養成施設の通信課程における授業方法等の基準(平成二十年厚生労働省告示第四十七号)

第一 総則
一 美容師養成施設の通信課程における授業は、教材を送付又は指定し、主としてこれにより学習させる授業(以下「通信授業」という。)及び美容師養成施設の校舎における講義、演習、実験又は実技による授業(以下「面接授業」という。)の併用により行うものとする。
二 通信授業の実施に当たっては、添削等による指導(以下「添削指導」という。)を併せ行うものとする。
三 美容師養成施設においては、通信授業及び添削指導並びに面接授業について相互の連携を図り、全体として調和がとれ、発展的、系統的に指導できるよう、通信課程に係る具体的な教育計画を策定し、これに基づき、定期試験等を含め、年間を通じて適切に授業を行うものとする。
第二 通信授業
一 通信授業における添削指導の回数は、次の表の上欄に掲げる必修課目の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる添削指導の回数を満たすよう定めるものとする。なお、選択必修課目については、進度に応じて適当な回数を定めるものとする。

必修課目 添削指導の回数
関係法規・制度 三回以上
衛生管理 四回以上
美容保健 四回以上
美容の物理・化学 二回以上
美容文化論 三回以上
美容技術理論 五回以上
美容運営管理 四回以上
美容実習 六回以上

二 美容師養成施設においては、添削指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。
第三 面接授業
一 面接授業は、通信授業及び添削指導との関連を考慮して行うものとする。
二 単位数
1 面接授業の単位数は、次の表の上欄に掲げる教科課目の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる単位数を満たすよう定めるものとする。ただし、美容所に常勤で従事している者である生徒に対する面接授業の単位数については、同表の上欄に掲げる教科課目の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる単位数を満たせば足りるものとする。

必修課目 百十八単位以上 五十九単位以上
関係法規・制度 二単位以上 二単位以上
衛生管理 六単位以上 六単位以上
美容保健 六単位以上 六単位以上
美容の物理・化学 六単位以上 六単位以上
美容文化論 三単位以上 二単位以上
美容技術理論 三単位以上 一単位以上
美容運営管理 二単位以上 一単位以上
美容実習 九十単位以上 三十五単位以上
選択必修課目(実習を伴う各課目) 二単位以上 一単位以上
計 百二十単位以上 六十単位以上

2 単位数の計算方法は、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果等を考慮して、五時間以上を基準として美容師養成施設が定める授業時間をもって一単位とする。
3 単位により行うことが困難な美容師養成施設にあっては、次の表の上欄に掲げる教科課目の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる時間数を満たすよう適切な時間数を定めるものとする。ただし、美容所に常勤で従事している者である生徒に対する面接授業の時間数については、同表の上欄に掲げる教科課目の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる時間数を満たせば足りるものとする。

必修課目 五百九十時間以上 二百九十五時間以上
関係法規・制度 十時間以上 十時間以上
衛生管理 三十時間以上 三十時間以上
美容保健 三十時間以上 三十時間以上
美容の物理・化学 三十時間以上 三十時間以上
美容文化論 十五時間以上 十時間以上
美容技術理論 十五時間以上 五時間以上
美容運営管理 十時間以上 五時間以上
美容実習 四百五十時間以上 百七十五時間以上
選択必修課目(実習を伴う各課目) 十時間以上 五時間以上
計 六百時間以上 三百時間以上

三 面接授業の一日の授業時間数は、七時間以内とする。
四 同時に授業を行う一学級の生徒数は、四十人以下とする。ただし、理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)第四条の二第一項に規定する同時授業を行う場合において、教育上支障のないときは、この限りでない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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