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更新日付:2016年03月28日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令 第6条第1項 振興計画の変更の認定 知事(保健衛生課)

審査基準

設定:平成27年4月1日
最終改定:平成27年4月1日

法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令
 (振興計画の変更等)
第六条  組合又は小組合は、法第五十六条の三第一項 に規定する認定を受けた振興計画の変更をしようとするときは、変更後の当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、前条に規定する基準に該当するものとして適当である旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
2 略

基準法令

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令

第五条  法第五十六条の三第一項 に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該組合又は小組合の組合員の相当部分が当該振興事業に参加するものであること。
 当該振興計画に記載された振興事業の実施時期並びに資金の額及び調達方法が当該振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。
 当該振興事業が実施されることにより当該振興事業に係る営業の衛生水準の向上が図られ、かつ、利用者又は消費者の利益に資することとなると認められるものであること。

第九条  法第九条第一項 、第十一条及び第十二条(これらを法第十四条の十第三項 において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項及び第三項、第十四条の十第一項、第十四条の十二(法第五十二条の十第一項 において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項並びに第二十八条第三項及び第五項(これらを法第五十二条の十第一項 において準用する場合を含む。)、第四十二条(法第三十八条第五項 、第四十九条第六項、第五十二条及び第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項、第五十二条の二及び第五十二条の三(これらを法第五十二条の十第一項 において準用する場合を含む。)、第五十二条の四第一項、第五十二条の七第三項、第五十六条の三第一項及び第四項、第五十六条の六第一項並びに第六十条第一項、第四項及び第五項並びに第六条に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、法第九条第一項 、第十一条及び第十二条(これらを法第十四条の十第三項 において準用する場合を含む。)、第十四条の十第一項、第十四条の十二並びに第五十六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の権限で別表第七号及び第八号に掲げる業種に係るもの、法第五十二条の二 及び第五十二条の三 に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会に係るもの並びに法第六十条第一項 に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会及び全国生活衛生営業指導センターに係るものを除く。
24  略

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

※ 期間中の県の休日を含まない。

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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