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更新日付:2019年04月01日 文化財保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県都市公園条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県都市公園条例 第5条第1項 行為の許可(県総合運動公園の遺跡区域に係る事項に限る。) 知事(三内丸山遺跡センター(総務課))

審査基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○青森県都市公園条例
 (行為の制限)
第5条第1項 都市公園(別表第1に掲げる公園施設(以下「特定公園施設」という。)を除く。次項において同じ。)において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
 一 物品を販売し、又は頒布すること。
 二 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
 三 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
 四 ロケーションをすること。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7
うち協議機関での期間
7

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

三内丸山遺跡センター
電話:017-781-6078  FAX:017-781-6103

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