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更新日付:2022年07月13日 環境保全課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の2第1項 産業廃棄物処分業の変更許可 知事(地域県民局環境管理部)

審査基準

設定:平成6年10月1日
最終改定:平成12年4月1日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
(変更の許可等)
第十四条の二 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2 前条第五項及び第十一項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。

基準法令

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
(産業廃棄物処理業)
第十四条第六項 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

第十四条第十項 都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

第十四条第五項 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第七条第五項第四号イからチまでのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

第七条第五項 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ この法律、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十ニ条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ 第七条の四第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは第十四条の三の二第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第七条の四第一項第三号又は第十四条の三の二第一項第三号(第十四条の六において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第八条の五第六項及び第十四条第五項第二号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ヘ 第七条の四若しくは第十四条の三の二(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第三項 (第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ト ヘに規定する期間内に次条第三項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条 の規定による届出があつた場合において、ヘの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
チ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
リ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第十四条第五項第二号ハにおいて同じ。)がイからチまでのいずれかに該当するもの
ヌ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの
ル 個人で政令で定める使用人のうちにイからチまでのいずれかに該当する者のあるもの

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)
(法第七条第五項第四号ニの生活環境の保全を目的とする法令)
第四条の六 法第七条第五項第四号ニに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
一 大気汚染防止法
二 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)
三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
四 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)
五 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)
六 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)
七 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)
八 ダイオキシン類対策特別措置法
九 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

(法第十四条第五項第二号ニ及びホの政令で定める使用人)
第六条の十 法第十四条第五項第二号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第四条の七に規定するものとする。

(法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルの政令で定める使用人)
第四条の七 法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
(産業廃棄物処分業の許可の基準)
第十条の五 法第十四条第十項第一号(法第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 汚泥(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥の処分に適する脱水施設、乾燥施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(2) 廃油(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃油の処分に適する油水分離施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(3) 廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設を有すること。
(4) 廃プラスチック類(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃プラスチック類の処分に適する破砕施設、切断施設、溶融施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(5) ゴムくずの処分を業として行う場合には、当該ゴムくずの処分に適する破砕施設、切断施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(6) その他の産業廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
(7) 保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二 埋立処分又は海洋投入処分を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 埋立処分を業として行う場合には、産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。
(2) 海洋投入処分を業として行う場合には、産業廃棄物の海洋投入処分に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者)
第二条の二の二 法第七条第五項第四号イの環境省令で定める者は、精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 40日
うち協議機関での期間 20日
40日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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環境生活部 環境保全課
電話:017-734-9261  FAX:017-734-8081 

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