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更新日付:2020年3月18日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(建築士法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
建築士法 第23条(第23条の4第2項関係) 建築士事務所の登録 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:
最終改定:平成19年6月20日
事業ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○建築士法
(登録)
第23条 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。
3 第1項の登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求に応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。

基準法令

○建築士法
(登録の実施)
第23条の3第1項 都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条各号に掲げる事項及び登録年月日、登録番号その他国土交通省令で定める事項を一級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登録簿又は木造建築士事務所登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

(登録の拒否)
第23条の4第2項  都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を拒否することができる。
一 第8条第一号又は第二号のいずれかに該当する者
二 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前号に該当するもの
三 法人でその役員のうちに第一号に該当する者のあるもの

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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