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更新日付:2016年06月27日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(医療法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
医療法 | 第55条第3項 | 医療法人の解散の認可 | 知事(医療薬務課) |
審査基準
設定:
最終改定:
医療法の一部を改正する法律の施行に関する件
(昭和25年8月2日 厚生省発医98 各都道府県知事宛 厚生事務次官通知)
第4 組織変更等に関する事項
2 総会の決議又は目的たる業務の成功の不能による解散の認可を決定するに当たっては、医療事業の特殊性に鑑み、解散により、当該地方における住民から必要な医療を奪うことのないよう、特に解散後の病院の処分等につき適切な指導を加えられたいこと。
根拠条文等
根拠法令
医療法
第55条 社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 25 |
うち協議機関での期間 | 1(医療審議会医療法人部会開催が年3回となっていることに留意) |
計 | 25 |