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更新日付:2014年03月06日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(医療法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
医療法 | 第47条第1項 | 管理者を医療法人の理事に加えない認可 | 知事(医療薬務課) |
審査基準
設定:
最終改定:
○医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について
(昭和61年6月26日 健政発第410号 各都道府県知事宛 厚生省健康政策局長通知)
最終改正 平成24年3月30日 医政発0330第26号
第1 医療法人制度に関する事項
6 病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者の理事就任
法第47条第1項の規定の趣旨は、医療施設において医療業務に関する実質的な責任を有している管理者の意向を法人の運営に正しく反映させることを目的としたものであること。
なお、同項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可は、多数の病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人で、離島など法人の主たる事務所から遠隔地にある病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者について行われるものであること。
根拠条文等
根拠法令
医療法
(管理者たる理事)
第47条 医療法人は、その開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を2以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 10 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 10 |