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更新日付:2016年06月27日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(医療法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
医療法 | 第4条第1項 | 地域医療支援病院の名称の承認 | 保健所 | 知事(医療薬務課) |
審査基準
設定: 2 他の病院又は診療所から紹介された患者(以下「紹介患者」という。)に対して医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診察、研究又は研修に利用させるための体制が整備されていること。(法第4条第1項第1号) 3 救急医療を提供する能力を有すること。(法第4条第1項第2号) 6 地域医療支援病院の法定施設等 地域医療支援病院は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えておかなければならない。(法第22条)
最終改定:
○地域医療支援病院の承認要件の見直しについて(平成10 年5月19 日付け健政発第639 号)
(平成26.3.31医政発0331第4号 各都道府県衛生主管部長宛 厚生労働省医政局長通知)
別紙
1 開設者が国、都道府県、市町村、社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者であること。(法第4条第1項)
5 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。(法第4条第1項第4号)
根拠条文等
根拠法令
(地域医療支援病院)
○医療法
第4条 国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。
部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者
(以下単に「医療従事者」という。)の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されてい
ること。
から第九号までに規定する施設を有すること。
基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
ばならない。
い。
基準法令
(地域医療支援病院の有すべき施設)
○医療法
第22条 法第21条第1項(第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
○医療法施行規則
第22条 法第22条第9号の規定による施設は、救急用又は患者輸送用自動車及び医薬品情報管理室(医薬品に関する情報の収集、分類、評価及び提供を行うための室をいう。第22条の4において同じ。)とする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 30 |
うち協議機関での期間 | 1(医療審議会開催が必要となることに留意) |
計 | 30 |