ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(生活保護法)

関連分野

更新日付:2017年12月07日 健康福祉政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(生活保護法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
生活保護法 第54条の2第1項 介護扶助のための介護機関の指定 知事(健康福祉政策課)

審査基準

設定:平成18年4月12日
最終改定:
 知事は、管内の事業者について、その事業所ごとに次の基準により指定介護機関の指定を行う。
1 生活保護法による介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成又は施設介護を担当する機関は、申請のあったもののうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文、第46条第1項若しくは第48条第1項第3号の規定による指定又は同法第94条第1項の規定による許可を受けているものであって、介護扶助のための介護について理解を有していると認められるものについて指定するものであること。
2 指定介護機関担当規程(平成12年3月31日厚生省告示第191号)及び平成12年4月19日厚生省告示第214号(生活保護法第54条の2第4項において準用する同法第52条第2項の規定による介護の方針及び介護の報酬)に従って、適切に介護サービスを提供できると認められることを条件として指定を行うものであること。
3 生活保護法による指定取消しを受けた介護機関にあっては、原則として、指定の取消しの日から5年以上経過したものであること。ただし、同法による指定取消しと同一の事由により介護保険法による指定又は開設の許可が取り消された場合であって、当該事由が解消されたとして再度同法による指定又は開設の許可がなされたときは、この限りでないこと。
4 特定施設入所者生活介護及び認知症対応型共同生活介護については、入居に係る利用料が住宅扶助により入居できる額であること。

根拠条文等

根拠法令

○生活保護法
 (介護機関の指定等)
第54条の2第1項 厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護療養型医療施設、その事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予防を行う者若しくは地域包括支援センター又は特定介護予防福祉用具販売事業者について開設者、本人又は設置者の同意を得て、この法律による介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成又は介護予防福祉用具の給付を担当させる機関を指定する。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含む。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 健康福祉政策課 保護・援護グループ
電話:017-734-9278  FAX:017-734-8085

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする