ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(生活保護法)

関連分野

更新日付:2018年08月03日 健康福祉政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(生活保護法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
生活保護法 第42条 保護施設の休止又は廃止の時期の認可 知事(健康福祉政策課)

審査基準

設定:
最終改定:

 事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○生活保護法
 (社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の休止又は廃止)
第42条 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に入所中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明らかにし、かつ、第70条、第72条又は第74条の規定により交付を受けた交付金又は補助金に残余額があるときは、これを返還して、休止又は廃止の時期について都道府県知事の認可を受けなければならない。

基準法令

○生活保護法
 (社会福祉法人及び日本赤十字社の保護施設の休止又は廃止)
第42条 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由、現に入所中の被保護者に対する措置及び財産の処分方法を明らかにし、かつ、第70条、第72条又は第74条の規定により交付を受けた交付金又は補助金に残余額があるときは、これを返還して、休止又は廃止の時期について都道府県知事の認可を受けなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 28日
うち協議機関での期間
28日

※ 期間中の県の休日を含む。

 

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 健康福祉政策課 保護・援護グループ
電話:017-734-9278  FAX:017-734-8085

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする