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更新日付:2026年8月25日 資源循環推進課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
| 根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
|---|---|---|---|---|
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 第9条第5項 | 一般廃棄物最終処分場の廃止の確認 | 知事(資源循環推進課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
第九条
5 第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。
5 第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
| 経由機関での期間 | |
| 処理機関での期間 | |
| うち協議機関での期間 | |
| 計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。



