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更新日付:2026年01月19日 こどもみらい課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県児童福祉法施行細則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県児童福祉法施行細則 第21条第4項 入所等徴収金の額の改定 児童相談所長

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

青森県児童福祉法施行細則
 第二十一条 入所等徴収金の額の改定等

基準法令

青森県児童福祉法施行細則このリンクは別ウィンドウで開きます
第二十条 児童福祉施設入所等費用の徴収
第二十一条 入所等徴収金の額の改定等

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10日
うち協議機関での期間
10日

※ 期間中の県の休日を含む。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 こどもみらい課 こども・女性支援グループ
電話:017-734-9302  FAX:017-734-8091

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