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更新日付:2014年02月10日 学校施設課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県財務規則)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県財務規則 第228条第3項 行政財産の使用期間の更新許可 各出先機関の長各教育機関の長

審査基準

設定:
最終改定:
県が当該行政財産を使用する予定がない場合であって、青森県財務規則第228条第1項に規定する要件を満たすこと。

根拠条文等

根拠法令

○青森県財務規則
 (行政財産の使用の許可)
第228条 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
 一 直接又は間接に県の便益となる事業又は事務の用に供するとき。
 二 公共団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
 三 前各号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき。
2 前項の使用の許可の期間は1年を超えることができない。ただし、電柱の建設、水道管、ガス管の埋設その他特別の理由がある場合は、この限りでない。
3 前項の使用の期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから前項の期間をこえることはできない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 6日
うち協議機関での期間
6日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 学校施設課 財務グループ
電話:017-734-9873  FAX:017-734-8268

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