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更新日付:2014年06月17日 スポーツ健康課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県営スケート場条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県営スケート場条例 第3条 使用の承認 教育長(スポーツ健康課)

審査基準

設定:平成7年9月27日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○青森県営スケート場条例
 (使用の承認)
第3条 スケート場の施設の使用(教育委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

基準法令

○青森県営スケート場条例
 (業務)
第2条 スケート場は、次に掲げる業務を行う。
(1)スケートその他の体育・スポーツに関する指導及び研修を行うこと。
(2)スケートその他の体育・スポーツのためその施設を利用させること。
(3)その他体育・スポーツの普及振興上必要な業務を行うここと。
2 スケート場は、前項各号に掲げる業務を行うのに支障のない限り、体育・スポーツの普及振興の目的以外の目的のためにその施設を利用させることができる。
 (使用の制限等)
第6条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、当該使用者のスケート場の使用を拒み、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。
(1)他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(2)スケート場の施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
(3)この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
2 教育委員会は、前項に規定する場合のほか、スケート場の管理運営上支障があると認めるときは、スケート場の使用を制限することができる。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
7日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 スポーツ健康課 総務グループ
電話:017-734-9906  FAX:017-734-8275

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