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更新日付:2019年10月1日 観光企画課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県水族館条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県水族館条例 第5条 使用料(入館料)の減免 知事(観光企画課)

審査基準

設定:昭和58年7月21日
最終改定:令和元年10月1日
青森県営浅虫水族館に係る使用料(入館料)の減免について
青森県水族館条例(昭和58年3月青森県条例第3号)第5条に規定する「特別の理由」による使用料(以下「入館料」という。)の減免については、次のとおりとする。
1 免除措置
以下の者については、入館料を免除することができる。
(1)心身障害者
心身障害者の手帳の交付を受けた者
(2)心身障害者施設及び養護学校等の児童生徒
心身障害者施設、養護学校、児童養護施設又は児童自立支援施設が行う行事に参加する者で、その施設又は学校の長から免除申請があった者
(3)心身障害者活動を行う心身障害者
地方公共団体が行う心身障害者のための行事に参加する者で、その団体の長から免除申請があった者
(4)引率者(添乗員を含む。)及び介護人
団体入館者及び学校行事で児童生徒を引率して入館する者及び(1)の心身障害者の手帳の交付を受けた者を介護する者
(5)学術研究を目的とする者
学術研究の調査を目的として、その機関長から入館の依頼があった者
(6)年齢70歳以上の者
「国民の祝日に関する法律」に定める「敬老の日」に入館する満70歳以上の者
(7)特別な行催事の小学生
水族館が行う特別な行催事について、入館促進上特に必要があると認められ、かつ、免除の適用の期間を定めた場合の小学生
2 減額措置
以下の者については、入館料を減額することができる。
(1)幼稚園等団体入館の同伴者
幼稚園又は保育園等が、就学前の児童の教育活動又は保育を目的として利用する場合の同伴者の入館料は、5割引とする。
(2)展示ホールのみの観覧希望者
イルカショー終了後に入館する場合又は水族館の事情によりショーホールが利用できない場合における入館料については、次のとおりとする。
個人の利用に係る入館料 一般・高校生 720円、小・中学生 360円
団体の利用に係る入館料 一般・高校生 620円、小・中学生 310円
(3)特別な行催事等の入館者
水族館が行う特別な行催事又は旅行関連業者若しくは地域の事業者と連携して行う事業(3において「特別な行催事等」という。)について、入館促進上特に必要があると認められ、かつ、減額の適用の期間及び対象者を定めた場合の入館者
個人の利用に係る入館料の2分の1以内に相当する額
3 減額の事務処理
2 (3)の減額の範囲については、特別な行催事等を行う場合に、別に定めるものとする
 。

根拠条文等

根拠法令

○青森県水族館条例
 (使用料の減免)
第5条 
 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

観光国際戦略局 観光企画課 企画戦略グループ
電話:017-734-9385  FAX:017-734-8121

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