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更新日付:2018年05月08日 文化財保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県文化財保護条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県文化財保護条例 第42条第1項 県史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可 教育長(文化財保護課)

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成30年5月8日
(1)現状変更等が指定の解除又は一部解除につながらないこと。
(2)現状変更等が指定物件の保存に相当程度の支障となるおそれがないこと。
(3)現状変更等が指定物件の整備に相当程度の支障となるおそれがないこと。

根拠条文等

根拠法令

○青森県文化財保護条例
 (現状変更等の制限)
第42条 県史跡名勝天然記念物についてその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為は、教育委員会の許可を受けなければ、してはならない。ただし、現状を変更する行為にあっては維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置として行うもの、保存に影響を及ぼす行為にあっては影響の軽微であるものについては、この限りでない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 17日
うち協議機関での期間
17日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 文化財保護課 文化財グループ
電話:017-734-9920  FAX:017-734-8280

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