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更新日付:2014年06月18日 文化財保護課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県立郷土館条例)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
青森県立郷土館条例 第4条 使用料の免除(ホール使用料) 郷土館長

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月19日
青森県立郷土館規則第12条第2項1号及び第2号の各号に規定されているもののほか、第3号「前2号に掲げるもののほか、館長が特に使用料の免除を必要と認めたとき 使用料の2分の1の額」の免除については、別紙、平成14年7月19日付郷土館内規第2号「ホール使用料の免除に関する内規」による。
別紙
ホール使用料の免除に関する内規
(趣旨)
第1条 この内規は、青森県立郷土館規則(以下「規則」という。)第12条第2項の規定によるホール使用料の免除について、必要な事項を定めるものである。
(「博物館の目的にふさわしい資料展示、講習会、研究会等」)
第2条 規則第12条第2項に規定する「博物館の目的にふさわしい」とは、博物館法第2条第1項に規定する「教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資する」と同義である。
2 規則第12条第2項に規定する「資料展示」は博物館法第3条第1号に規定する「展示」と、「講習会、研究会等」は同条第7号に規定する「講演会、講習会、映写会、研究会等」と同義である。
(「芸術文化の振興を目的として活動している団体」)
第3条 規則第12条第2項第2号に規定する「芸術文化の振興を目的として」については、ホールを利用する団体の定款、寄付行為又は会則等においてその趣旨の明文の規定を定めている等当該団体が芸術文化の振興を目的としていることが明らかな場合をいう。
2 規則第12条第2項第2号に規定する「活動している」については、当該団体の前年度の事業報告及び収支決算書により活動実績が明らかである等継続的に活動している場合をいう。
(共同で利用する事業)
第4条 地方公共団体又は芸術文化の振興を目的として活動している団体(以下「地方公共団体等」という。)を含む複数の団体が共同でホールを利用する場合は、地方公共団体等が当該事業の企画又は運営に参画し、当該事業の一部に対して責任を分担することが明らかなときは、規則第12条第2項第2号に該当するものとする。
(「館長が特に使用料の免除を必要と認める場合」)
第5条 規則第12条第2項第3号に規定する「館長が特に使用料の免除を必要と認める場合」については、ホールを利用して行う事業の目的、実施計画及び効果、利用団体の目的及び活動歴並びに事業に要する経費の収支計画等を総合的に勘案して判断するものとする。
附則
この内規は、平成14年8月1日から施行する。

根拠条文等

根拠法令

○青森県立郷土館条例
(使用料の免除)
第4条 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

基準法令

○青森県立郷土館規則
(使用料の免除)
第12条第2項 館長は、ホールの利用が博物館の目的にふさわしい資料展示、講習会、研究会等のためであって、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第4条の規定により、使用料の全部又は一部を免除するものとし、その免除の額は、当該各号に定める額とする。
 一 専ら小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程及び特別支援学校の児童、生徒並びに前項第3号から第7号までに規定する者を対象とする事業のために利用するとき 使用料の全部の額
 二 地方公共団体又は芸術文化の振興を目的として活動している団体が利用するとき 使用料の2分の1の額
 三 前2号に掲げるもののほか、館長が特に使用料の免除を必要と認めたとき 使用料の2分の1の額

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 2日
うち協議機関での期間
2日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

県立郷土館
電話:017-777-1585  FAX:017-777-1588

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