ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(地方自治法施行令)

関連分野

更新日付:2000年10月23日 総務学事課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(地方自治法施行令)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
地方自治法施行令 第91条第2項 条例制定又は改廃請求代表者証明書の交付 知事(本庁各課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○地方自治法施行令
第91条 地方自治法第74条第1項の規定により普通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者(以下条例制定又は改廃請求代表者という。)は、その請求の要旨(千字以内)その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共団体の長に対し、文書を以て条例制定又は改廃請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
2 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、条例制定又は改廃請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、これに前項の証明書を交付し、且つ、その旨を告示しなければならない。

基準法令

○地方自治法施行令
第91条第2項 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、条例制定又は改廃請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、これに前項の証明書を交付し、且つ、その旨を告示しなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

 審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

総務部 総務学事課 法規グループ
電話:017-734-9080 FAX:017-735-4761

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする