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更新日付:2007年04月23日 林政課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(林業労働力の確保の促進に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
| 根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 | 
|---|---|---|---|---|
| 林業労働力の確保の促進に関する法律 | 第5条第3項 | 事業主の改善計画の認定 | 地域県民局地域農林水産部 | 知事(林政課) | 
審査基準
設定:平成10年3月25日制定
最終改定:平成13年8月 1日一部改正
青森県林業事業体改善計画認定要領
・改善計画の認定基準
 1 常時5人以上の林業労働者を有している事業主である。
 2 事業主の事情に照らし、下記の内容により現行の雇用管理及び事業の実施について改善又は合理化を図ることが計画され、かつ、その取り組みに意欲と能力を有し、当該計画の達成が確実と認められること。
(1)
 措置の内容が次に掲げる雇用管理の改善及び事業の合理化のいずれの改善計画についても取り組むものであること。
 ① 雇用管理の改善
    ・雇用の安定化
    ・労働条件の改善
    ・募集・採用の改善
    ・その他の雇用管理の改善
② 事業合理化
    ・事業量の安定的確保
    ・生産性の向上
    ・基幹的林業労働者の養成
    ・その他の事業の合理化
(2)
 当該改善措置の内容が労働基準法その他の労働基準法令に適合するものであること。
(3)
 雇用管理者が選任されていること及び林業労働者の雇い入れに当たり、雇用に関する文書の交付を行うこととしていること。
林業事 業主が事業の合理化を図るための計画を作成し、これを県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。
根拠条文等
根拠法令
林業労働力の確保の促進に関する法律 
(計画の認定) 
第五条  事業主は、単独で又は他の事業主若しくは第十一条第一項のセンターと共同して、労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置(以下「改善措置」という。)についての計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。 
2 略
3 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 
 一 前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本計画に照らして適切なものであること。 
 二 前項第二号から第四号までに掲げる事項が同項第一号に掲げる目標を確実に達成するために適切なものであること。 
 三 第十一条第一項のセンターが第十三条第一項の規定により林業労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、前項第五号に掲げる事項が適切であり、かつ、林業労働者の利益に反しないものであること。 
 四 その他政令で定める基準に適合するものであると認められること。
基準法令
林業労働力の確保の促進に関する法律 
(計画の認定) 
第五条 略 
2 略
3 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 
 一 前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本計画に照らして適切なものであること。 
 二 前項第二号から第四号までに掲げる事項が同項第一号に掲げる目標を確実に達成するために適切なものであること。 
 三 第十一条第一項のセンターが第十三条第一項の規定により林業労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、前項第五号に掲げる事項が適切であり、かつ、林業労働者の利益に反しないものであること。 
 四 その他政令で定める基準に適合するものであると認められること。
林業労働力の確保の促進に関する法律施行令
第二条
 
 法第五条第三項第四号
 
(法第六条第三項
 
において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、当該改善措置の実施が法第三十条第一項各号に掲げる事項の適切な管理及び法第三十一条
 
の文書に係る事項の明確化に寄与するものであることとする。
関連行政指導事項
青森県林業事業体改善計画認定要領
改善計画の認定基準
 1 常時5人以上の林業労働者を有している事業主である。
 2 事業主の事情に照らし、下記の内容により現行の雇用管理及び事業の実施について改善又は合理化を図ることが計画され、かつ、  その取り組みに意欲と能力を有し、当該計画の達成が確実と認められること。
(1)
 措置の内容が次に掲げる雇用管理の改善及び事業の合理化のいずれの改善計画についても取り組むものであること。
 ① 雇用管理の改善
   ・雇用の安定化
   ・労働条件の改善
   ・募集・採用の改善
   ・その他の雇用管理の改善
 ② 事業合理化
   ・事業量の安定的確保
   ・生産性の向上
   ・基幹的林業労働者の養成
   ・その他の事業の合理化
(2)
 当該改善措置の内容が労働基準法その他の労働基準法令に適合するものであること。
(3)
 雇用管理者が選任されていること及び林業労働者の雇い入れに当たり、雇用に関する文書の交付を行うこととしていること。
標準処理期間
| 経由機関での期間 | 13日 | 
| 処理機関での期間 | 14日 | 
| うち協議機関での期間 | |
| 計 | 27日 | 



