ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(電線共同溝の整備等に関する特別措置法)

関連分野

更新日付:2017年07月31日 道路課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(電線共同溝の整備等に関する特別措置法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第10条 占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可 地域県民局長(地域整備部用地課)

審査基準

設定:平成10年5月25日
最終改定:平成14年12月9日
次に掲げる事項に留意して審査する。
(1)電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「法」という。)第10条第1号に規定する「占用することができる電線共同溝の部分」とは、敷設区間及び敷設位置の双方をいうものであること。
 また、占用の許可に当たっては、敷設区間については、原則として占用予定者の申請によることとし、敷設位置については、道路管理者が占用予定者の申請した電線の種類及び数量、電線共同溝の規模及び構造等を勘案して指定すること。
(2)法第10条第3号に規定する「電線共同溝を占用することができる期間」の始期については、電線共同溝の建設完了後直ちに電線を敷設する予定がない場合であっても、法第10条の規定による許可をした日とすること。また、電線共同溝を占用することができる期間は、原則として電線共同溝の耐用年数の期間とし、占用予定者が耐用年数の期間を超える期間を申請した場合であっても、耐用年数の期間として許可することとなるが、占用予定者が耐用年数の期間よりも短い期間を申請した場合には、当該占用予定者が申請した期間を電線共同溝を占用することができる期間として許可すること。

根拠条文等

根拠法令

○電線共同溝の整備等に関する特別措置法
(占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可)
第10条 道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする。
一 占用することができる電線共同溝の部分
二 電線共同溝に敷設することができる電線の種類及び数量
三 電線共同溝を占用することができる期間

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 道路課 路政グループ
電話:017-734-9648  FAX:017-734-8189

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする