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更新日付:2003年03月18日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(不動産特定共同事業法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
不動産特定共同事業法 第3条第1項 不動産特定共同事業の許可 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:平成8年8月1日
最終改定:
不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第3条第1項の不動産特定共同事業の許可は、申請者が法第6条の欠格事由に該当せず、かつ、法第7条の基準に適合していると認められるときに、受けることができるものであるが、このうち、同条の基準に係る審査基準を次のとおりとする。
(1) 法第7条第5号に規定する不動産特定共同事業契約約款の許可基準の取扱いについては、不動産特定共同事業法施行令(以下「令」という。)第5条及び不動産特定共同事業法施行規則(以下「規則」という。)第8条に規定するもののほか、次の①から⑬(法第46条の2に規定する場合にあっては、①、②イ)、③イ)、⑧、⑨(イ)に掲げるものを除く。)、⑪、⑫及び⑬(ロ)に掲げるものを除く。))によるものとすること。
①令第5条第1項第1号関係
 約款は、法第2条第3項各号に掲げる契約の種別及び出資の目的が金銭であるか現物であるかの別ごとに作成するものとし、法第3条第1項の許可を受けた後に他の約款を新たに追加する場合にあっては、法第9条第1項の規定により約款の追加の認可を要するものであること。(ただし、国土交通大臣の許可を受けた者が法第49条第1項第1号に掲げる事項に係る事業を行おうとするとき。又は、財務大臣及び国土交通大臣の許可を受けた者が法第49条第1項第2号に掲げる事項に係る事業のみを行おうとするときで引き続き不動産特定共同事業を営もうとする場合を除く。)
②令第5条第1項第2号関係
イ)対象不動産の所在地(地番まで表示)、土地面積及び延床面積等、売買、交換又は賃貸借の別並びに対象不動産の用途を表記する欄を設けるものとすること。ただし、区画整理事業における仮換地前の保留地については、次の記載があることをもって特定に関する記載があるものとすること(法第46条の2に規定する場合にあっては、対象不動産の所在地、土地面積及び対象不動産の用途等対象不動産を特定するための表記する欄を設けるものとすること。)
・ 設立認可を受けた土地区画整理組合名及び土地区画整理事業名
・ 当該土地区画整理組合の設立認可番号
・ 当該土地区画整理事業の施行区域
・ 予定されている保留地の面積
・ 不動産特定共同事業の対象となる保留地の面積
ロ)対象不動産は、客観的にみて一体性を有するものに限るものとすること。
③令第5条第1項第4号関係
イ)金銭による出資を受ける契約については、出資額及びその支払期日並びに出資予定総額及び総口数(又は持分割合)を表示できる欄を設けるものとすること。
ロ)あらかじめ定められた出資又は費用の額を超えて負担を求める場合とは、修繕のための費用等必要性が明白な場合に限るものとし、かつ、事業参加者の同意を得るものとする等公正な手続きがあらかじめ定められていること。
④令第5条第1項第5号関係
あらかじめ明確な定めがあれば、無期限のものも認められること。
⑤令第5条第1項第6号関係
対象不動産を取得することができない場合、出資が予定した金額に満たない場合であって不動産特定共同事業者が出資を行わない場合等やむを得ない事由がある場合には、不動産特定共同事業契約が終了する旨の定めがあるものであること。
⑥令第5条第1項第7号関係
イ)契約が解除され、又は組合から脱退した場合において不動産特定共同事業者が持分等を買い取る等持分を処分する場合にあっては、その価格の決定方法について明確かつ公正な定めがあること。この場合において、処分基準価格の決定に当たり第三者による評価を求めることとするなど具体の定めが必要であること。
ロ)事前販売を行う契約にあっては、当該事前販売に係る売買契約書において、法第26条の契約の解除が行われた場合にあっては、当該売買契約についても解除されることとなるよう措置すべきであること。
⑦規則第8条第1項第1号関係
匿名組合契約にあっては、所有権は営業者に帰属する点に特に留意すべきであること。
⑧規則第8条第1項第2号関係
一定の利回りや収益を保証する行為まですべて禁止するものではないが、将来、対象不動産を出資金の全額若しくはこれを超える金額又は売買価額若しくはこれを超える価額に相当する額で買い取る旨の約定等実質的に元本保証に当たる行為は禁止されていること。
⑨規則第8条第1項第3号関係
「業務及び財産の状況に係る情報」とは、次に掲げるものをいうこと。
イ)法第28条の規定により交付される財産管理報告書
ロ)法第29条の規定により閲覧される業務及び財産の状況を記載した書類
ハ)法第30条の規定により作成、保存される事業参加者名簿
⑩規則第8条第1項第4号関係
イ)第2項第6号ロの趣旨にかんがみ、対象不動産の一括売却は、同号ロに掲げる場合を除き、契約締結から1年間はこれを行ってはならないものであること。
ロ)対象不動産を売却したときは、売却代金を速やかに事業参加者に分配するものとし、再運用は行わないこと。
⑪規則第8条第2項第6号及び第7号関係
事業参加者は、原則として、不動産特定共同事業契約を解除又は組合を脱退することはできないものであること。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
イ)やむを得ない事由が存する場合であって他の事業参加者の利益を損なうおそれがないと不動産特定共同事業者が認めた場合。
ロ)不動産特定共同事業契約を締結の日から1年を経過した日以後に契約の相手方である不動産特定共同事業者その権利および義務を譲渡する場合。
ハ)死亡、破産その他これらに準ずる場合については、この限りでない。
⑫規則第8条第2項第6号、第7号及び第13号関係
「その他これらに準ずる場合」とは、事業参加者について生ずる事由であって、次に掲げるもの等とすること。
イ)契約上の権利及び義務の全部(以下「契約上の地位」という。)であって破産財団に属するものを破産管財人が解除又は譲渡する場合
ロ)会社更生法(昭和27年法律第172号)第54条に基づき管財人が会社財産に属する契約上の地位を処分する場合
ハ)会社清算(特別清算を含む。)において、清算人が会社財産に属する契約上の地位を処分する場合
ニ)会社整理において、管財人が会社財産に属する契約上の地位を処分する場合
ホ)債権者の申立てによる民事執行法(昭和54年法律第4号)上の強制執行により契約上の地位が処分された場合
ヘ)合併により被合併法人が所有する契約上の地位を保有することとなる場合
ト)手形交換所において取引停止処分を受けた場合
チ)(準)禁治産の宣言を受けた場合
リ)民法680条の規定による除名を受けた場合
⑬その他
金銭による出資を受ける契約については、次の各号に掲げる事項を記載すること。
イ)不動産の取得の時期の予定に関する事項
ロ)イ)により定められたときまでに対象不動産を取得できなかった場合の処置に関する事項
出資の目的となる金銭につき、イ)により定められた日まで運用を行う場合においては、規則第8条第2項第14号の規定を準用するものとすること。
(2)法第7条第6号の「不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有するものであること」の取扱いは、次によるものとする。
①次に掲げる要件のすべてに該当する場合は、不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎を有するものとして取り扱うことができること。
イ)最終の決算において当期利益を有し、かつ、翌事業年度以降も同様であることが見込まれるなど、許可申請の日における最終の決算状況が概ね良好であり、かつ、翌事業年度以降も引き続き良好と見込まれること。
ロ)その他金融支援を受けていないなど財務内容に不良がないこと。
②次に掲げる要件のすべてに該当する場合は、不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる人的構成を有するものとして取り扱うことができること。
イ)担当役員・責任部署が確定しているなど、不動産特定共同事業を公正かつ適確に遂行できる組織体制であること。
ロ)役員が他の法人(不動産特定共同事業者を含む。)の常務に従事し又は事業を営んでいる場合にあっては、当該役員が他の法人の常務に従事し又は事業を営むことによって、当該不動産特定共同事業の公正かつ適確な遂行に支障が生ずるおそれがないこと。
ハ)その他役員又は使用人のうちに、過去において不動産特定共同事業に関し不正又は不当な行為をするなど、不動産特定共同事業の運営に不適切な資質を有する者がいないこと。

根拠条文等

根拠法令

○不動産特定共同事業法
(不動産特定共同事業の許可)
第3条第1項  不動産特定共同事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては主務大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

基準法令

○不動産特定共同事業法
(欠格事由)
第6条  次の各号のいずれかに該当する者は、第3条第1項の許可を受けることができない。
一  法人でない者(外国法人で国内に事務所を有しないものを含む。)
二  宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けていない法人
三  第36条の規定により第3条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。第6号ヘにおいて同じ。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
四  第36条各号のいずれかに該当するとして第3条第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法 (平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第11条第1項第4号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人で当該届出の日から5年を経過しないもの
五  この法律、宅地建物取引業法 若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和29年法律第195号)又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人
六  役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、次条第3号及び第35条第1項第6号において同じ。)又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産者で復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ニ 前号に規定する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反したことにより、又は刑法 (明治40年法律第45号)第204条 、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ホ 不動産特定共同事業者が第36条の規定により第3条第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該不動産特定共同事業者の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの
ヘ この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された法人の当該取消しの日前60日以内に役員に相当する者であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
(許可の基準)
第7条  主務大臣又は都道府県知事は、第5条の規定による許可の申請をした者が次に掲げる基準(第2条第4項第2号に掲げる行為に係る事業のみを行おうとする者にあっては、第5号に掲げるものを除く。)に適合していると認めるときでなければ、第3条第1項の許可をしてはならない。
  一 その資本又は出資の額が事業参加者の保護のため必要かつ適当なものとして業務の種別ごとに政令で定める金額を満たすものであること。
  二 その資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本又は出資の額の100分の90に相当する額を満たすものであること。
  三 その者又はその役員若しくは政令で定める使用人が当該許可の申請前5年以内に不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたものでないこと。
  四 その事務所が第17条第1項に規定する要件を満たすものであること。
  五 その不動産特定共同事業契約約款の内容が政令で定める基準に適合するものであること。
  六 不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有するものであること。
○不動産特定共同事業法施行令
(許可に係る資本又は出資の額)
第4条  法第7条第1号 の政令で定める金額は、法第2条第4項第1号に掲げる行為に係る事業を行おうとする法人で主務省令で定めるもの以外のものにあっては1億円、同項第2号に掲げる行為に係る事業のみを行おうとする法人及び当該主務省令で定める法人にあっては2千万円とする。
(不動産特定共同事業契約約款の内容の基準)
第5条  不動産特定共同事業契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められなければならない。
 一 法第2条第3項各号に掲げる契約の種別に関する事項
 二 不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産の特定及びその不動産取引の内容に関する事項
 三 事業参加者に対する収益又は利益の分配に関する事項
 四 不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項
 五 契約期間に関する事項
 六 契約終了時の清算に関する事項
 七 契約の解除に関する事項
 八 不動産特定共同事業者の報酬に関する事項
 九 その他主務大臣が事業参加者の保護のため必要かつ適当であると認めて主務省令で定める事項
2  前項に定めるもののほか、不動産特定共同事業契約約款の内容は、主務大臣が事業参加者の保護のため必要かつ適当であると認めて主務省令で定める基準に合致するものでなければならない。
○不動産特定共同事業法施行規則
(令第4条 の主務省令で定める法人)
第7条  令第4条の主務省令で定める法人は、その発行済株式の総数又は出資の総額を資本又は出資の額が1億円以上の不動産特定共同事業者が所有している法人であって次に掲げる要件に該当するものとする。
一  不動産特定共同事業以外の事業を営まないこと。
二  その営む不動産特定共同事業に関して当該契約締結法人が連帯して債務を負担すること。
(不動産特定共同事業契約約款の内容の基準)
第8条  令第5条第1項第9号 の主務省令で定める事項は、次に掲げるもの(法第46条の2に規定する場合にあっては、第1号及び第4号に掲げるものを、対象不動産変更型契約以外の不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、第7号及び第8号に掲げるものを除く。)とする。
 一 対象不動産の所有権の帰属に関する事項
 二 不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における当該損失の負担に関する事項
 三 業務及び財産の状況に係る情報の開示に関する事項
 四 対象不動産を売却し、又は自己の固有財産とし、若しくは他の不動産特定共同事業契約に係る財産とする行為(以下「対象不動産の売却等」という。)に関する事項
 五 事業参加者の契約上の権利及び義務の譲渡に関する事項
   六 不動産特定共同事業の業務を行う上での余裕金(以下「業務上の余裕金」という。)の運用に関する事項
   七 対象不動産の変更に係る手続に関する事項
八 不動産特定共同事業契約に基づき出資された財産のうち不動産特定共同事業の業務に係る金銭以外の金銭の運用に関する事項
2 令第5条第2項 の主務省令で定める基準は、次の各号(法第46条の2 に規定する場合にあっては第2号 ニ、第3号、第4号ハ、ニ及びヘ、第5号イ、第6号、第7号ロ、第8号、第9号、第10号ロ、第11号イ、第12号イ及びロ並びに第15号イ、ロ、ホ、チ及びリを、対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては第12号ロを、対象不動産変更型契約以外の不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては第15号及び第16号を除く。)に掲げるとおりとする。
一  令第5条第1項第1号 に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 法第2条第3項 各号に掲げる契約の種別のいずれに該当するかを明示したもの
ロ 出資又は賃貸若しくは賃貸の委任の目的である財産の種類を明示したもの
二  令第5条第1項第2号 に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床面積その他対象不動産を特定するために必要な表示があるもの(ロ及びハに規定する場 合を除く。)
ロ 法第46条の2 に規定する場合にあっては、対象不動産の所在、用途、土地面積その他対象不動産を特定するために必要な表示があるもの(ハに規定する場合を除く。)
ハ 土地区画整理法 (昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業における保留地の全部又は一部を対象不動産とする不動産特定共同事業契約を当該土地区画整理事業に係る換地処分の前に締結する場合にあっては、当該土地区画整理事業の名称、施行地区、保留地の予定地積及び当該不動産特定共同事業に係る保留地の予定地積の表示があるもの
ニ 売買、交換又は賃貸借のいずれの方法により対象不動産の取引を行うかが明示されているもの
ホ 対象不動産の変更の予定の有無に関する定めがあるもの
ヘ 金銭をもって出資の目的とする契約にあっては、対象不動産の取得の予定時期に関する定め及び当該予定時期までに取得できなかった対象不動産がある場合においては、当該対象不動産により営むことを予定していた不動産取引を行うのに必要な額として出資された額について総口数に対する出資口数の割合に応じて事業参加者に対し返還する旨の定め(法第46条の2 に規定する場合にあっては、対象不動産の取得の予定時期に関する定め)があるもの
ト 対象不動産の取得の予定時期までに出資された金銭を運用する場合(対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、対象不動産の追加取得の予定時期までに対象不動産の売却等により得られた金銭を運用する場合を含み、前項第8号の運用をする場合を除く。)にあっては、当該出資された金銭について約款に定められた第8条第1項第6号に掲げる事項に関する規定を適用する旨の表示があるもの
三  令第5条第1項第3号 に掲げる事項については、事業参加者に対し分配すべき収益又は利益の額の算定の方法並びにその分配の時期及び方法に関する定めがあること。
四  令第5条第1項第4号 に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 法第2条第3項第1号 若しくは第2号 に掲げる契約又は同項第4号 に掲げる契約のうち同項第1号 若しくは第2号 に掲げる契約に相当するもの(以下「出資を伴う契約」という。)にあっては、対象不動産が同一である不動産特定共同事業契約に係る出資の目的である財産の総額は、当該不動産特定共同事業契約に係る不動産取引を行うのに必要な額(対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、不動産取引を行うのに必要な額にその3分の1に相当する額を加えた額)までに限る旨を明示し、かつ、金銭をもって出資の目的とする契約にあっては、一口当たりの出資額、支払期日、出資予定総額及び総口数又は総口数に対する出資口数の割合の表示があるもの
ロ 出資又は賃貸若しくは賃貸の委任の目的である財産を、当該不動産特定共同事業契約に係る不動産取引により運用する旨を明示したもの
ハ 修繕費、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な費用の負担に関する定めがあるもの
ニ 不動産特定共同事業契約においてあらかじめ定められた出資又は費用の額を超えて負担を求める場合にあっては、その要件及び事業参加者の同意に係る手続その他これに準ずる公正な手続に関する定めがあるもの
ホ 出資を伴う契約にあっては、対象不動産を当該不動産特定共同事業契約に基づく不動産特定共同事業の目的以外のために担保に供し、又は出資の目的とすることを禁ずる旨を明示したもの
ヘ 法第2条第3項第1号 に掲げる契約のうち不動産の所有権を出資するものにあっては、対象不動産につき業務の執行の委任を受けた者を登記名義人として民法 (明治29年法律第89号)第667条第1項 の出資を登記原因とする所有権移転の登記を行う旨の定めがあるもの
ト 法第2条第3項第2号 に掲げる契約のうち当該契約により特定された対象不動産を当該契約の締結後に取得するもの(国土交通大臣が定めるものを除く。リ、次号ロ及び第12号ハにおいて同じ。)にあっては、契約の相手方である不動産特定共同事業者が出資を行わない旨及び次に掲げる場合を除き、事業参加者から契約上の権利及び義務を取得しない旨の定めがあるもの
(1) やむを得ない事由が存する場合
(2) 第7号イ(1)から(11)までに掲げる事由に該当することとなった場合
(3) 第15号リに規定する書面による通知があった場合
チ ト(1)から(3)までに掲げる場合であって事業参加者から契約上の権利及び義務を取得したときは、不動産特定共同事業者は当該契約上の権利及び義務を速やかに譲渡する旨の定めがあるもの
リ 法第2条第3項第2号 に掲げる契約のうち当該契約により特定された対象不動産を当該契約の締結後に取得するものにあっては、次に掲げる者の出資額の合計が出資総額の二分の一に相当する額までに限る旨の定めがあるもの
(1) 対象不動産の譲渡人
(2) 対象不動産の譲渡人が法人の場合にあってはその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (昭和38年大蔵省令第59号)第8条第8項 に規定する関係会社をいう。(4)及び第20条第2項第1号において同じ。)
(3) 対象不動産の譲渡人が個人の場合にあっては当該譲渡人と特殊の関係のある者(租税特別措置法施行令 (昭和32年政令第43号)第5条の8第9項 に規定する特殊の関係のある者をいう。)
(4) 契約の相手方である不動産特定共同事業者の関係会社
五  令第5条第1項第5号 に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 契約期間の定め並びにその延長を予定する場合にあってはその要件及び手続に関する定め(契約期間を定めない場合にあっては、その旨の定め)があるもの
ロ 法第2条第3項第2号 に掲げる契約のうち当該契約により特定された対象不動産を当該契約の締結後に取得するものにあっては、契約期間が50年を超えない旨の定めがあるもの
六  令第5条第1項第6号 に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 契約終了の原因となる事由及び契約終了時の残余財産の分配の方法その他の清算の手続に関する定めがあるもの
ロ 出資が予定した財産に満たない場合であって不動産特定共同事業者が出資を行わないときその他のやむを得ない事由があるときには、不動産特定共同事業契約が終了する旨の定めがあるもの
七  令第5条第1項第7号 に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ やむを得ない事由が存する場合又は次に掲げる場合に契約を解除し、又は組合から脱退することができる旨の定めがあるもの
(1) 事業参加者が破産し、又は死亡した場合
(2) 破産財団に属する事業参加者の契約上の権利及び義務を破産管財人が処分する場合
(3) 更生手続開始により、管財人が会社財産に属する事業参加者の契約上の権利及び義務を処分する場合
(4) 清算(特別清算を含む。)開始により、清算人が会社財産に属する事業参加者の契約上の権利及び義務を処分する場合
(5) 整理開始命令により、管理人が会社財産に属する事業参加者の契約上の権利及び義務を処分する場合
(6) 強制執行の実施により、債権者が事業参加者の契約上の権利及び義務を処分する場合
(7) 合併の当事者の一方に属する事業参加者の契約上の権利及び義務を、合併後存続する法人又は合併により設立する法人に譲渡する場合
(8) 手形交換所による取引停止処分を受けた者が保有する事業参加者の契約上の権利及び義務を処分する場合
(9) 事業参加者が後見開始又は保佐開始の審判を受けた場合
(10) 事業参加者が組合員を除名された場合
(11) (1)から(10)までに掲げるものに準ずる場合
ロ 契約を解除し、又は組合から脱退した事業参加者の契約上の権利及び義務を不動産特定共同事業者が処分する場合の価格の決定方法について明確かつ公正な定めがあるもの
八  令第5条第1項第8号 に掲げる事項については、不動産特定共同事業者の報酬の額の算定の方法並びに収受の時期及び方法に関する定めがあること。
九  第1項第1号に掲げる事項については、対象不動産の所有権の帰属する主体に関する定めがあること。
十  第1項第2号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 出資を伴う契約にあっては、元本の返還について保証されたものではない旨を明示しているもの
ロ 法第2条第3項第1号 に掲げる契約又は同項第4号 に掲げる契約のうち同項第1号 に掲げる契約に相当するもの(以下「任意組合契約等」という。)にあって

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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