ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(不動産特定共同事業法)

関連分野

更新日付:2003年03月18日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(不動産特定共同事業法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
不動産特定共同事業法 8条第1項 不動産特定共同事業の変更の許可 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○不動産特定共同事業法
(変更の許可)
第8条第1項  不動産特定共同事業者が第3条第1項の許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き不動産特定共同事業を営もうとする場合においては、第5条の規定にかかわらず、第1号又は第2号に該当するときは当該各号に定めるその有し、又は設置することとなった事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、第3号に該当するときは主務大臣に対し、主務省令で定めるところにより、同条第1項第3号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
一  主務大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき。
二  都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなったとき。
三  都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったとき。

基準法令

○不動産特定共同事業法
(許可の基準)
第7条  主務大臣又は都道府県知事は、第5条の規定による許可の申請をした者が次に掲げる基準(第2条第4項第2号に掲げる行為に係る事業のみを行おうとする者にあっては、第5号に掲げるものを除く。)に適合していると認めるときでなければ、第3条第1項の許可をしてはならない。
一・二 略
三  その者又はその役員若しくは政令で定める使用人が当該許可の申請前5年以内に不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をしたものでないこと。
四  その事務所が第17条第1項に規定する要件を満たすものであること。
五・六 略
(変更の許可)
第8条第2項  前項の規定による許可申請書の提出があった場合においては、主務大臣又は都道府県知事は、前条の規定にかかわらず、その提出をした者が同条第3号及び第4号に掲げる基準に適合すると認めるときは、第3条第1項の許可をしなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする