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更新日付:2019年07月30日 地域企業支援課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(伝統的工芸品産業の振興に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第4条第1項 振興計画の認定 知事(地域産業課)

審査基準

設定:平成10年5月26日
最終改定:平成15年6月17日 認定申請を受けた振興計画が次に掲げる要件に適合していると認められる場合には、当該振興計画を認定するものとする。

1 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則(平成13年経済産業省令第146号。以下「省令」という。)第5条第1号に掲げる振興事業(伝統的工芸品産業の振興に関する事業をいう。以下同じ。)の目標及び内容並びに同条第2号に掲げる振興事業の実施時期が伝統的工芸品産業の振興に関する基本的な指針(平成13年経済産業省告示第519号。以下「基本指針」という。)に照らして適切なものであること。
2 省令第5条第3号に掲げる振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法が当該振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。
3 当該特定製造協同組合等の構成員である事業者であって当該振興事業に係る伝統的工芸品を製造する事業を行うものの相当部分が当該振興事業に参加するものであること。
4 当該振興事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域(以下「指定地域」という。)の伝統的工芸品産業の振興に著しく寄与するものであること。
5 当該振興計画の作成主体である特定製造協同組合等が次の要件を満たすものであること。
 (1) 製造事業者(伝統的工芸品を製造する事業者をいう。以下同じ。)を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とする伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する事業協同組合等(以下「製造協同組合等」という。)であって、当該指定地域において製造事業者を代表するものとして、その2分の1を超える者がその構成員となっているもの(このような製造協同組合等が2以上ある場合には、その構成員である製造事業者の数が最も多いもの)であること。
 (2) 当該特定製造協同組合等の定款又は規約(以下「定款等」という。)において、次の表に掲げる事項が定められており、かつ、その内容がそれぞれ同表に掲げる基準に適合するものであること。なお、「規約」とは、定款に準ずるものであり、例えば「会則」、「規則」など「規約」以外の名称のものも含まれる。 

定款等に定める事項
基 準
イ 目的 当該伝統的工芸品の産業の振興を図ることを目的とするものであること。
ロ 構成員の加入及び脱退 構成員が任意に加入し、又は脱退することができるものであること。
ハ 総会の議決方法等 構成員の議決権及び選挙権は、平等であること。
ニ 構成員の資格 当該伝統的工芸品に係る製造事業者が構成員となり得るものであること。
ホ 代表者 代表者についてその選任手続を明らかにしているものであること。
へ 総会の議決事項 定款等の変更等重要事項が総会又は総代会の議決事項とされているものであること。
 (3) 当該特定製造協同組合等の地区は、指定地域において振興事業を実施するのに適切なものであること。
 (4) 振興計画を作成し、これを指導・推進することをその事業とし得るものであること。
6表示事業(伝統的工芸品の品質の表示に関する事業をいう。以下同じ。)を実施する特定製造協同組合等については、1から5までの要件を満たすほか、次の要件を満たすものであること。ただし、振興事業のうち表示事業にのみ参加する組合員の数は、3の規定による振興計画参加者の数に加えないものとする。
 (1) 表示事業実施規程に、検査基準に合格しなければ証票の添付を認めない旨の定めがあり、かつ、検査基準には、当該伝統的工芸品の指定に係る法第2条第4項の規定による公示(通商産業省告示又は経済産業省告示)の内容に適合しなければ合格としない旨の定めがあるものであること。
 (2) 表示事業実施規程が当該伝統的工芸品の手工性、伝統性、特質、持ち味等の維持・向上に資するものであること。
 (3) 表示事業実施規程が公平なものであり、かつ、検査が公正に行われるものであること。
 (4) 表示事業実施規程に、違反表示を行った場合の処分の定めがある等表示事業の信頼を損なうことを防ぐための措置が取られているものであること。
 (5) 証票の大きさ等が常識的なものであり、その記載内容が消費者に誤解を与えるおそれがなく、かつ、証票発行者の責任が明確になっているものであること。
 (6) 証票について、商標法(昭和34年法律第127号)等に基づく商標登録等による保全措置が講ぜられているもの(出願中であるものを含む。)であること。また、他人の所有する商標権等を使用する場合にあっては、当該権利所有者との間に使用許諾契約が締結されているものであり、かつ、当該権利に係る証票等が伝統的工芸品以外の商品の表示に使用されないことが担保されているものであること。
 (7) 事業協同組合、協同組合連合会若しくは事業協同小組合又は商工組合にあっては、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の許容する範囲において員外者の利用を妨げるものでないこと。また、特定製造協同組合等のうち事業協同組合、協同組合連合会若しくは事業協同小組合又は商工組合を除くその他の団体にあっては、相当程度、員外者の利用を行わせることができるものであること。

根拠条文等

根拠法令

○伝統的工芸品産業の振興に関する法律
 (振興計画)
第4条 製造事業者(伝統的工芸品を製造する事業者をいう。以下同じ。)を構成員とする事業協同組合等(以下「製造協同組合等」という。)であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において製造事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するもの(以下「特定製造協同組合等」という。)は、伝統的工芸品産業に関する振興計画(以下「振興計画」という。)を作成し、これを当該伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長。第13条第1項、第14条第2項、第22条第3項及び第27条を除き、以下単に「都道府県知事」という。)を経由して経済産業大臣に提出し、当該振興計画が適当である旨の認定を受けることができる。

基準法令

○伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則
第7条 経済産業大臣は、法第四条第一項の認定の申請があった場合において、その振興計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。
 一 第5条第1号及び第2号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
 二 第5条第3号に掲げる事項が当該振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。
 三 当該特定製造協同組合等の構成員たる事業者であって当該振興事業に係る伝統的工芸品を製造する事業を行うものの相当部分が当該振興事業に参加し、かつ、当該振興事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域の伝統的工芸品産業の振興に著しく寄与するものであること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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経済産業部 地域企業支援課 地域資源活用推進グループ
電話:電話:017-734-9375 FAX:017-734-8107  FAX:お問い合わせ

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