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更新日付:2026年8月25日 資源循環推進課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
| 根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
|---|---|---|---|---|
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 第19条の12第3項 | 最終処分場の台帳閲覧 | 知事(資源循環推進課) |
審査基準
設定:平成17年4月1日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
(届出台帳の調製等)
第十九条の十二
3 都道府県知事は、関係人から請求があつたときは、第一項の台帳又はその写しを閲覧させなければならない。
基準法令
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
(届出台帳の調製等)
第十九条の十二
3 都道府県知事は、関係人から請求があつたときは、第一項の台帳又はその写しを閲覧させなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
| 経由機関での期間 | |
| 処理機関での期間 | |
| うち協議機関での期間 | |
| 計 | 即日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。



