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更新日付:2022年07月13日 環境保全課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の12第3項 最終処分場の台帳閲覧 知事(環境保全課)

審査基準

設定:平成6年10月1日
最終改定:平成17年4月1日
 法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
第十九条の十二第三項 都道府県知事は、関係人から請求があったときは、第一項の台帳又はその写しを閲覧させなければならない。 

基準法令

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
第十九条の十二第三項 都道府県知事は、関係人から請求があったときは、第一項の台帳又はその写しを閲覧させなければならない。 

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間
即日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 環境保全課
電話:017-734-9261  FAX:017-734-8081 

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