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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(電気工事業の業務の適正化に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
電気工事業の業務の適正化に関する法律 第3条第1項 電気工事業の登録 知事(消防保安課)

審査基準

設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月18日
法令の規定により判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

電気工事業の業務の適性化に関する法律
(登録)
第3条 電気工事業を営もうとする者(第17条の2第1項に規定する者を除く。第3項において同じ。)は、2以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2~5 略

基準法令

電気工事業の業務の適性化に関する法律
 (登録の拒否)
第6条 経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
 一 この法律、電気工事士法第3条第1項、第2項若しくは第3項又は電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第28条第1項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
 二 第28条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
 三 登録電気工事業者であつて法人であるものが第28条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
 四 第28条第1項又は第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であつてその停止の期間に相当する期間を経過しないもの
 五 法人であつて、その役員のうち前4号の一に該当する者があるもの
 六 営業所について第19条に規定する要件を欠く者
2 略

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
7日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 産業保安グループ
電話:017-734-9392  FAX:017-722-4867

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