ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律)

関連分野

更新日付:2021年03月15日 健康福祉政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第3条第2項 特別交付金の支給を受ける権利の認定 市町村 知事(健康福祉政策課)

審査基準

設定:
最終改定:平成16年10月25日
 法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律

第三条第二項 特別交付金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、総務大臣が行なう。
第十五条 この法律に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。
 
○引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令
 (地方公共団体の長が処理する事務)
第三条 法第三条第二項 に規定する特別交付金の支給を受ける権利の認定に関する総務大臣の権限に属する事務のうち、昭和二十年八月十五日における本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた引揚者(昭和三十二年三月三十一日以前に死亡した引揚者を除く。)に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる者が行うこととする。
一 本邦(次号に掲げる地域を除く。) 昭和二十年八月十五日における本籍地の都道府県知事
二 法第二条第四項に規定する地域 北海道知事
三 樺太及び千島列島
四 前三号に掲げる地域以外の地域 特別交付金の支給を受けようとする者の居住地の都道府県知事
2 法第三条第二項 に規定する特別交付金の支給を受ける権利の認定に関する総務大臣の権限に属する事務のうち、引揚前死亡者及び昭和三十二年三月三十一日以前に死亡した引揚者でその死亡により除籍された当時における本籍地が前項の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる者(第一号の場合にあつては、同号の下欄中「昭和二十年八月十五日」とあるのを「死亡により除籍された当時」と読み替えた場合の者)が行うこととし、死亡時における本籍地が同表の第二号又は第三号に掲げる地域にあつたこれらの死亡者で除籍されていないものに係るものは、北海道知事が行うこととする。
3 略

基準法令

○引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律

 (特別交付金の支給)
第三条 次に掲げる者で、昭和四十二年八月一日(第一号又は第三号の場合において、引揚者の本邦に引き揚げた日又は引揚前死亡者の死亡した日が同年同月二日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡した日)において日本の国籍を有するものには、特別交付金を支給する。
 一 引揚者
 二 昭和四十二年七月三十一日以前に死亡した引揚者の遺族
 三 引揚前死亡者の遺族
2 特別交付金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、総務大臣が行なう。
3 前項の請求は、総務省令で定めるところにより、昭和四十七年三月三十一日(引揚者の本邦に引き揚げた日又は第一項第二号に規定する死亡した引揚者若しくは引揚前死亡者(以下「死亡者」と総称する。)の死亡の事実が判明した日が昭和四十三年四月二日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡の事実が判明した日から起算して四年を経過する日)までに行なわなければならない。
4 前項の期間内に特別交付金の支給を請求しなかつた者には、特別交付金は、支給しない。
 (定義)
第二条 この法律において「引揚者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 一 本邦以外の地域(以下「外地」という。)に昭和二十年八月十五日(以下「終戦日」という。)まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、終戦に伴つて発生した事態に基づく外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむを得ない理由により同日以後本邦に引き揚げたもの
 二 外地に昭和二十年八月九日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、ソヴィエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により同日以後終戦日前に本邦に引き揚げたもの
 三 外地に終戦日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、本邦に滞在中、終戦によつてその生活の本拠を有していた外地へもどることができなくなつたもの
 四 日本のもと委任統治領であつた南洋群島に昭和十八年十月一日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により同日以後終戦日前に本邦に引き揚げたもの(前三号又は次項各号のいずれかに該当する者を除く。)
 五 連合国(日本国との平和条約第二十五条第一文に規定する連合国をいう。)の領域をなしていた地域に、昭和十六年十二月八日(以下この号において「開戦日」という。)又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで、引き続き一年以上生活の本拠を有していた者(政令で定める者を除く。次項第四号において「連合国在住者」という。)で、日本国政府と連合国政府との間の在留者相互交換に関する合意又は戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により開戦日又は政令で定める日以後終戦日前に本邦に引き揚げたもの(前各号又は次項各号のいずれかに該当する者を除く。)
2 この法律において「引揚前死亡者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 一 外地に終戦日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、終戦に伴つて発生した事態に基づく外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむを得ない理由により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にある間に死亡したもの
 二 外地に昭和二十年八月九日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、ソヴィエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後終戦日前に外地において死亡したもの
 三 日本のもと委任統治領であつた南洋群島に昭和十八年十月一日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にあつて終戦日前に死亡したもの
 四 連合国在住者で、戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にあつて終戦日前に死亡したもの及び前項第五号に規定する合意により本邦に引き揚げる途中で死亡したもの
3 前二項の規定の適用上、昭和十四年十二月二十二日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づく開拓民及び戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の命令又は要請により外地に生活の本拠を有するに至つたものであると総務大臣の認める者で、外地に終戦日(第一項第二号又は前項第二号の規定の適用については、昭和二十年八月九日)まで引き続き生活の本拠を有していた期間が一年未満のものは、外地にこれらの日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していたものとみなす。
4 この法律の適用に関しては、「本邦」には、歯舞群島、色丹島及び総務省令で定めるその他の島は、含まれないものとする。
 (特別交付金の支給を受けるべき遺族の順位等)
第五条 特別交付金の支給を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫の順序による。ただし、父母については、死亡者の死亡の日(死亡者が終戦日後に死亡した引揚前死亡者であるときは、終戦日)においてその死亡者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にする。
2 前項の規定により特別交付金の支給を受けるべき順位にある遺族が、昭和四十二年八月一日(死亡者の死亡の事実が判明した日が同年同月二日以後であるときは、その死亡の事実が判明した日)以後引き続き一年以上生死不明である場合において、他に同順位者がないときは、次順位者の請求により、その次順位者(その次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を特別交付金の支給を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。
3 特別交付金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした特別交付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別交付金の支給を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。
第六条 引揚者に支給する特別交付金の額は、その者の終戦日(第二条第一項第四号又は第五号に該当する者については、これらの号の地域に生活の本拠を有していた期間の算定に関しこれらの号に定める日。次項において同じ。)における年齢の区分に応じ次の表に掲げる額とする。
年齢 特別交付金の額
五十歳以上 一六〇,〇〇〇円
三十五歳以上五十歳未満 一〇〇,〇〇〇円
二十五歳以上三十五歳未満 五〇,〇〇〇円
二十歳以上二十五歳未満 三〇,〇〇〇円
二十歳未満 二〇,〇〇〇円
2 前項の場合において、外地に終戦日まで引き続き八年以上生活の本拠を有していた者に支給する特別交付金の額は、同項の額に一万円を加算した額とする。
3 遺族に支給する特別交付金の額は、その者に係る死亡者一人につきその死亡者の終戦日(死亡者が第二条第一項第二号に該当する者で終戦日前に死亡したものであるとき、又は同条第二項第二号に該当する者であるときは、その死亡の日とし、死亡者が同条第一項第四号若しくは第五号又は第二項第三号若しくは第四号に該当する者であるときは、その者のこれらの号の地域に生活の本拠を有していた期間の算定に関しこれらの号に定める日とする。次項において同じ。)における年齢の区分に応じ次の表に掲げる額とする。
年齢 特別交付金の額
五十歳以上 一一二,〇〇〇円
三十五歳以上五十歳未満 七〇,〇〇〇円
二十五歳以上三十五歳未満 三五,〇〇〇円
二十歳以上二十五歳未満 二一,〇〇〇円
二十歳未満 一四,〇〇〇円
4 前項の場合において、外地に終戦日まで引き続き八年以上生活の本拠を有していた死亡者の遺族に支給する特別交付金の額は、同項の額に七千円を加算した額とする。
第八条 特別交付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特別交付金の支給の請求をしていなかつたときは、その者の相続人は、自己の名で、当該特別交付金の支給を請求することができる。
2  第五条第三項の規定は、次の場合について準用する。
  前項の規定による請求に基づいて特別交付金の支給を受けるべき同順位の相続人が二人以上ある場合
 二 前条第一項に規定する国債の記名者が死亡し、同順位の相続人が二人以上ある場合において、当該国債の記名者の死亡前に支払うべきであつた当該国債の償還金の請求若しくはその支払をし、又は当該国債の記名変更の請求若しくはその記名変更をするとき。

○引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令
 (法第二条第一項第五号の政令で定める地域等)
第一条 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める地域、生活の本拠を有していた期間の算定に関する政令で定める日及び本邦に引き揚げた時期に関する政令で定める日は、次の表のとおりとする。
地域 生活の本拠を有していた期間の算定に関する日 本邦に引き揚げた時期に関する日
もとの蘭領東印度諸島、英領マレイ半島及び英領ボルネオ 昭和十六年八月一日 昭和十六年八月一日
フィリピン諸島 昭和十六年十二月八日 昭和十九年七月一日
2 法第二条第一項第五号に規定する政令で定める者は、日本国政府又は日本国内に主たる事務所を有する法人その他の団体の命令によつて同号に規定する連合国の領域をなしていた地域にあつた日本国政府又は当該団体の職員(もつぱら当該地域において勤務することを目的として雇用された職員である等のため、引揚げによつて当該職員としての身分を失うに至つた者を除く。)及びその者によつて生計を維持していた者とする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 数日~数か月(他の都道府県を経由する場合がある)
処理機関での期間 数か月~1年半
うち協議機関での期間
数か月~2年程度

事実関係の認定に難易差があるので、標準処理期間に幅がある。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 健康福祉政策課 保護・援護グループ
電話:017-734-9278  FAX:017-734-8085

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする